こんにちは。
大阪南船場の早起き税理士・公認会計士(船戸明)の
「本業ブログ」にようこそ。
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国税通則法第56条(還付)
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
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昨日紹介したとおり、国税を還付する場合の条文です。
では、ただ税額が還付されるだけなのかというと、
還付加算金も合わせて計算される場合があります。
税金の納付が遅れると、延滞税が課される。
その逆の論理で、
税金が還付される場合は、加算金が付される。
いずれも、その期間に応じた利息見合いと考えてよいでしょう。
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国税通則法第58条(還付加算金)
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
…(略)…
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「いつから」の日のことを起算日と言いますが、
この起算日はケースによって違います。
実務でよく出てくると思われる2つのケースを見ておきましょう。
1)還付金の場合(昨日の定義参照)
→1年決算の会社で、
前期税額に基づき中間払いしていたが、
今期確定税額を計算したところ、中間払いよりも少なくなった。
→この場合、当然払いすぎた中間払いの金額は還付されます(56条)。
その上で、還付加算金が付されますが、その期間は、
「中間払いをした日の翌日」から還付されることが決まった日まで(58条)。
→3月決算の場合
4/1:期首
9/30:中間末
11/30:中間払い納期限であり、納付
3/31:期末
5/31:申告期限、中間払いの還付を求める
6/10:還付のための支払決定
→この場合、12/1~6/10が還付加算金の計算期間です。
2)更正の請求による過納金の場合
→3月決算の場合
3/31:期末
5/31:申告期限
8/15:計算誤りがあったため、更正の請求
9/15:更正により税額減少することが決定
10/5:還付のための支払決定
→この「更正の請求」の場合はややこしいのですが、
いったん、5/31の申告で税額が確定していることがポイントです。
→還付加算金の起算日は、
「更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日」と
「その更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日」との
いずれか早い日の翌日です。
→上の例で言えば、
前者は8/15の翌日から起算して3か月を経過する日ですから11/15。
後者は9/15の翌日から起算して1か月を経過する日ですから10/15。
いずれか早い日は、10/15ですから、その翌日は10/16。
→起算日は10/16となりますが、
実際に還付の支払決定が10/5に行なわれていますので、
この場合、還付加算金はないこととなります。
同じ「払い過ぎ」の還付でも、
当初支払った翌日から還付加算金を計算してくれるのは1)のケースです。
中間払いは、当初から払い過ぎていた。
更正の請求は、当初正しいと思っていたが、後から間違いが判明した。
言い換えれば、
課税当局側の都合(手続・法律の規定)での払い過ぎと、
自主申告で納税者責任のもとでの払い過ぎ。
その両者の性質に応じて、
還付加算金の起算日が設定されているのではないでしょうか。
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