【活用】3月18日早朝まで | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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こんにちは。
大阪南船場の早起き税理士・公認会計士(船戸明)の
「本業ブログ」にようこそ。

 個人の確定申告期限は、今日(3/15)まで。

 うー、間に合わん、という同業者がいたので、
 3/18(月)の早朝までに税務署の時間外文書収受箱に入れれば大丈夫、
 という話をしました。

 今日は3/15の金曜日。

 電子申告は別として、
 窓口提出なら、今日が期限。
 郵送なら、今日の消印有効。
 もっとも遅いのが税務署の時間外収受箱。

 ここに投函された申告書は、
 開庁日の朝に取り出されます。

 今日は金曜日なので、
 次に取り出されるのは18日(月)の朝。
 では、そのとき入っていた申告書はいつ到着したと扱われるのか。

 もちろん、
 金曜日の夜なのか、土曜日なのか、日曜日なのか、
 分かりません。

 ということで、基本的には前日収受扱いとなり、
 前日が閉庁日の場合は、直前の開庁日収受扱いとなります。

 3/18(月)の勤務時間開始と同時に取り出されますので、
 それまでに投函しておけば、問題なし。
 3/15(金)の収受印が押印されます。

 安全を見て、
 日曜日中に入れておけば間違いないでしょう。


 同業者は安心した様子。
 週末2日間使えるか否かは、大きいところですが、
 15日が金曜日だっただけの幸運な話。

 そうギリギリにならないよう、対応したいものです。




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