香港に居住 | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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 ある会社の社長が、日本に住んでいたにも関わらず、香港に居住していたとして、日本の所得税を支払っていなかった、という報道がありました。


 申告していなかった所得は11億5800万円、所得税額は1億4500万円。


 日本の累進所得税率は、最高40%。一方、香港では10%代だそうです。40%なのに、所得11.5億で所得税1.4億とういのはどういう計算なんだろう、と思ってしまいました。



 以前、武富士創業者の相続の際にも、「居住」を巡って争いがありました。この時も香港でしたが、税率の差ではなく、そもそも相続税の課税対象になる資産範囲を巡っての争いだったように記憶しています。



 いずれも興味はあり、調べてみたいのですが、ちょっとその環境にないので、週明けの課題にしておきます。