法律の壁。 | keiichiの気まぐれブログ

今回のあおり運転暴行の件。

傷害の疑いで通常逮捕となったようだが。


(通常逮捕とは、逮捕状を取り、被疑者に提示した上で逮捕すること)


傷害罪は、最高で15

暴行罪は、同2年の懲役というが


はたして、実際にはどんな罪状で

どの程度の刑罰が下されるのか?



※画像はこちらより引用



こんなことを言ってはたいへん申し訳ないのだが

被害者は、さほど大きな怪我は負っていないようだ


この現状で、15年の最高刑を言い渡されるのか?

それとも、他に重い罪で

さらなる厳罰を科すことができるだろうか?


初犯の場合、被害者と示談が成立すれば実刑判決を免れる可能性もある、とのこと。

つまりは、執行猶予だ。


自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷罪)については

高速道路上で無理矢理、車を停止させたとはいえ

殴られた被害者以外、誰も被害には遭っておらず

事故も無く、他に死傷者も出ていない。

危険運転致死傷罪の適用は、かなり難しいだろう。


また横領罪についても、多少車を傷つけたとはいえ

最終的には車を返却しているので、これも難しいだろう。


おそらくは数ヶ月から、場合によっては

数日で釈放されてしまうのではないか?


これらの罪については、結果が全てであり

今回の事件では、いずれも大きな結果が伴っていないのだ。



日本の法律は

被害者に冷たく、加害者に甘い。


池袋の事故で、加害者が逮捕されないのが何よりの証拠だ。


刑法、刑事訴訟法は

犯罪者を更生させるのが目的であり、被害者を救済するのが目的ではない。

さらに民法、最終的には憲法がこれに待ったをかける。


万が一、被疑者に精神障害が認められた場合は、刑事責任を問えず不起訴、無罪放免となるのだ。


こんな野蛮な、危険な人間を野放しにするのだけは

なんとしてでも避けてもらいたい!!



日本の法律を

根本から変えていかなくてはならないと思う。




俳句、かいたことある?

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ないけどね。

俳句は、書くものではなく
詠むものだそうです。