現在、私は、新司の過去問を使って、書き方を勉強しています。
特に、書く分量(どの問題をどの程度論ずるか)、何を書くかという点を意識して
行政法のh21年新司過去問の検討をしました。
悩んだのは以下の点についてです。
①原告適格(行訴法9条1項、2項)のとこで「法律上の利益」の意義等につきどこまで書くか。
明らかにここを厚く書け!と誘導があるので、
単に、法律上保護された利益とだけ書いてもだめなのは分かりました。
私は、法律上の利益とは、法律上保護された利益をいう。としたうえ、短く一般的公益に吸収解消せしめず、個別具体的利益として保護する趣旨を含む場合、法律上の利益が肯定されるとしました。
授業では、法律上の利益の意義につき、「当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのあるもの」と述べたあと
「当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合、このような利益も法律上保護された利益にあたり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有する」
というとこまで書くべきとの指摘を受けました。
これは、判例が確立している以上、その知識がありますよ、ということを示すためです。
書き方という観点からすると、がっつり聞かれている場合
この程度の記述を要するということになります。
②原告適格の個別具体的な検討(個別具体的に保護する趣旨を含むか)の書き方。
ここは、書きながら良く分からなかったため、
条文を書いて、だから○○という利益を保護する趣旨を含むとしていました。
授業では、条文から「なぜ」その趣旨がでてくるのかを
書いていないとの指摘をうけました。
たとえば、条文上目的が書かれている場合であれば、条文を摘示したうえ、「条文上明示されているから、」国民の生命を保護する趣旨といえると書く。
また、接道義務につき、○○m以上の高さ、○○平方メートル以上の高さの建物には、○○メートル以上の接道義務が課されている。これは、火事等のときに避難、緊急車両の通行のための空間を確保するための規定と考えられる。仮に接道義務違反の建物が建築された場合、○○メートル以内に居住する者の生命が侵害されるおそれがある。生命は、回復不可能な損害である。だから、○○メートル以内に居住する者の生命を保護する趣旨といえる。
のように書きます。
思考過程を明示することが必要ということになります。
③関連法規について、関連性の書き方。
処分の根拠法規と下位法規の目的を列挙して、目的が明らかに同一の場合(1条に明示されてる場合)や、根拠法規を受けて条例が定められている場合はいいんですが、そうでない場合、良く分かりません。
授業では、生命の保護を目的とする建築基準法と、紛争の予防を目的とする予防条例の関連性が問題となり、以下のようにして関連性を肯定しました。
一見すると、紛争の予防は、生命の保護とは関連性がないように思える。
しかし、予防条例1条は、健全な生活環境の維持、良好な近隣関係の保持を目的とする。健全な生活環境等が害される場合、生命が害される場合が多い。これを放置すれば、建築基準法に保護する趣旨(生命の保護)を達成できなくなる。それゆえ、目的を共通にするといえる。だから、関連性が肯定される。
これも、大きくいえば、思考過程を明示することが大事ということになります。
④その他、個別具体的に検討する等書き方の注意点を再確認しました。
書く分量(どの問題をどの程度論ずるか)、何を書くかにつき、
誘導に応じて、書く分量を調整すべき。
思考過程を明示するよう意識すべき、ということになります。
これらを踏まえて、引き続き他の新司過去問を検討していきます。
今日やったこと
短答過去問復習
課外ゼミ
明日やること
短答過去問復習
特に、書く分量(どの問題をどの程度論ずるか)、何を書くかという点を意識して
行政法のh21年新司過去問の検討をしました。
悩んだのは以下の点についてです。
①原告適格(行訴法9条1項、2項)のとこで「法律上の利益」の意義等につきどこまで書くか。
明らかにここを厚く書け!と誘導があるので、
単に、法律上保護された利益とだけ書いてもだめなのは分かりました。
私は、法律上の利益とは、法律上保護された利益をいう。としたうえ、短く一般的公益に吸収解消せしめず、個別具体的利益として保護する趣旨を含む場合、法律上の利益が肯定されるとしました。
授業では、法律上の利益の意義につき、「当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのあるもの」と述べたあと
「当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合、このような利益も法律上保護された利益にあたり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有する」
というとこまで書くべきとの指摘を受けました。
これは、判例が確立している以上、その知識がありますよ、ということを示すためです。
書き方という観点からすると、がっつり聞かれている場合
この程度の記述を要するということになります。
②原告適格の個別具体的な検討(個別具体的に保護する趣旨を含むか)の書き方。
ここは、書きながら良く分からなかったため、
条文を書いて、だから○○という利益を保護する趣旨を含むとしていました。
授業では、条文から「なぜ」その趣旨がでてくるのかを
書いていないとの指摘をうけました。
たとえば、条文上目的が書かれている場合であれば、条文を摘示したうえ、「条文上明示されているから、」国民の生命を保護する趣旨といえると書く。
また、接道義務につき、○○m以上の高さ、○○平方メートル以上の高さの建物には、○○メートル以上の接道義務が課されている。これは、火事等のときに避難、緊急車両の通行のための空間を確保するための規定と考えられる。仮に接道義務違反の建物が建築された場合、○○メートル以内に居住する者の生命が侵害されるおそれがある。生命は、回復不可能な損害である。だから、○○メートル以内に居住する者の生命を保護する趣旨といえる。
のように書きます。
思考過程を明示することが必要ということになります。
③関連法規について、関連性の書き方。
処分の根拠法規と下位法規の目的を列挙して、目的が明らかに同一の場合(1条に明示されてる場合)や、根拠法規を受けて条例が定められている場合はいいんですが、そうでない場合、良く分かりません。
授業では、生命の保護を目的とする建築基準法と、紛争の予防を目的とする予防条例の関連性が問題となり、以下のようにして関連性を肯定しました。
一見すると、紛争の予防は、生命の保護とは関連性がないように思える。
しかし、予防条例1条は、健全な生活環境の維持、良好な近隣関係の保持を目的とする。健全な生活環境等が害される場合、生命が害される場合が多い。これを放置すれば、建築基準法に保護する趣旨(生命の保護)を達成できなくなる。それゆえ、目的を共通にするといえる。だから、関連性が肯定される。
これも、大きくいえば、思考過程を明示することが大事ということになります。
④その他、個別具体的に検討する等書き方の注意点を再確認しました。
書く分量(どの問題をどの程度論ずるか)、何を書くかにつき、
誘導に応じて、書く分量を調整すべき。
思考過程を明示するよう意識すべき、ということになります。
これらを踏まえて、引き続き他の新司過去問を検討していきます。
今日やったこと
短答過去問復習
課外ゼミ
明日やること
短答過去問復習