今日は課外ゼミで民法と民訴を少ししました。

民法は、
1、類型別を教材に、最後の7章譲渡された債権に基づく請求についてです。

請求原因事実以外は、民法の知識で割り振り可能な感じでした。
KGは、
①譲受債権の発生原因事実
②①の債権の取得原因事実

とまぁこれだけです。

2、請負
KGは、
①請負契約の締結(これは、請負契約の性質上 請負契約が、諾成、有償、双務、不要式だからです)
②仕事の完成(これは、行使要件としての引渡の前提として、仕事の完成が先履行となるからです)

あとはちょこちょこ必要なとこをやった感じです。

民訴は、
H22の設問4(1)の法律構成①と②の長所、短所を検討しなさい。という問題の書き方です。
これに限らず、比較せよ!という問題は多くでてきますが、
でてきた物に見覚えがなく、どう比較すれば良いか分からないときは多々あります。
そこで、判例と比べてみるのです。
書き方としては、

まず、判例と比べて、同じ点と違う点をピックアップします。
判例と、法律構成①と②が同じ点
判例と法律構成①と②が違う点

このうえで、問題文の誘導より、なぜ、法律構成①と②が判例と違うのか、その法律構成をみます。
判例は、ⅰ自認部分と他の部分を区別する。ⅱ既判力が生じない。という判例の知識が必要となります。
法律構成①では、審判の範囲を制限してるにすぎないから全体が審判対象となり、自認部分にも既判力が生じるという法的構成をとっています。これは、ⅰ判例と違って区別せず、ⅱ判例と違って既判力は生じるとしています。
法律構成②では、ⅰ自認部分と他の部分を区別する。が、ⅱ自認部分については、請求の放棄とみて、既判力を及ぼすという感じでした。

そして、それぞれのメリットデメリットを書くのです。
法律構成①の方はちょっと難しいのですが、
法律構成②の方は請求の放棄と同じ感じなので、知識があれば書けることになります。


もっとも、試験会場でこれをいきなり思いつくのは、困難ということで、
訴訟戦略上、5分考えて分からなければ、別のところを厚く書くとかするのもアリだそうです。

まとめると、
①比較せよ!という問題については、判例との関係を意識する。
②なるべく細かくして考える。


この点を意識しつつ頑張ります。


あと、とりあえず、花粉症対策として目薬を買いました。
使ってみたところ、目が生き返りました。