こんにちは、公に義を貫くことを志としています、国民民主党岡山県第1区総支部長 公義の志 佐々木ゆうじです。

 

先週の5月10日 参議員本会議におきましてインターネット上の中傷投稿への迅速な対応を事業者に求める「改正プロバイダー責任制限法」が可決成立しました。

 

これを受けてもし皆さまが被害者になった時のためにと思い、どういう救済内容なのか総務省に確認して内容を共有いたしますとTwitteに投稿していた件で、本日、総務省の担当課にお尋ねを致しました。

 

 

内容をまとめますと

現在まで、掲示板やSNS事業者の中には、誹謗中傷やデマ情報を投稿された時に被害を訴え削除要請を行う窓口が設置されていないケースがありましたが、本法律の施行を受けて事業者は、被害者から削除要請を受け付ける窓口を設置することが定められました。

 

法律に定められている訳ですから、設置されていない、あるいは設置されていてもどこにあるのか探しても見つからないなど、利用者の負担になるような設置になっているような場合は、是正の勧告や行政指導などが行われ改善されるような建付けとなっています。

 

また権利侵害(誹謗中傷やデマ情報は権利を侵害する行為です)などについて、どういう物がそれに当たるのかについて、過去の判例や事例を基に明確にポリシーを備えることも法律内に定められているため、現在まではプラットフォーマーやプロバイダーが独自のポリシーを定め、その内容に従って削除申請について判断していたものが、被害者の立場に立って判断することが求められるものになっています。

 

一方で、とはいえ表現の自由などを盾にして削除要請に応じてくれないケースなどの懸念もあると思います。

 

その場合は以前から存在する制度の通り、法務局人権擁護の窓口で内容を聞き取り対応することになります。

 

法務局人権擁護の窓口では、プラットフォーマーやプロバイダー側の考えではなく、被害を訴える方々の立場に立って検討し、権利侵害が生じているとの判断が下れば、削除要請を法務局が行います。

 

今回の改正法の利点としては、従来の法務局の人権擁護の窓口に行かなくても、プロバイダーやSNSプラットフォーマーなどにも申し入れる段階で対処できるようになったところです。

 

この改正を受けて裁判所や弁護士に相談するケースが少なくなった点は、かなり前進したように思います。

 

しかし(これは常にあることです)運用をしていくと隙間が見つかることも多々あります。

 

そういう隙間ができた時には、この便利なSNSやインターネットが国民生活者の脅威にならないようしっかりと課題指摘を行って参りたいと思います。

 

市議会で得た行政経験を活かして今後もみなさまのために頑張ります。

乞うご期待です!

 

※最後に、総務省ご担当者の方へ、

先ほどはありがとうございました。しっかりお尋ねしたつもりですが、もし私が間違って理解している部分がありましたら、ぜひご教授くださいませ。内容を修正いたします。

 

公義の志 佐々木ゆうじ