商標権の存続期間が満了してしまいますと、せっかく取得した商標権は消滅してしまいます。「小樽市」で「商標権の存続期間の更新登録申請」をお考えの方は、左下ブックマークの「特許出願、特許申請、商標登録の特許事務所」をクリックして頂いて、弊所ホームページよりお問い合わせ下さい。
「2017年7月11日」に商標権の存続期間が満了する、商標権には、例えば、以下のものがあります。
第一三共ヘルスケア株式会社の「登録0066124(08)」の「LULU」。
藤永製薬株式会社の「登録0505221」の「VEGIN\ベギン」。ベギンは、角化症治療剤の名称として使用されているようです。
有限会社雷門三定の「登録0505263」の「株式会社 三定」、「登録0505264」の「三定」。
株式会社たん熊北店の「登録1282568」の「ゆうあん\熊庵」。
株式会社明光商会の「登録1282611」の「ラミペット\LAMIPET」。ラミペットは、樹脂フィルムによる証票等完全密封機の名称として使用されていたようです。
DIC株式会社の「登録1282653」「登録1282654」の「MEMORYDIC\メモリディック」。
株式会社アマダホールディングスの「登録1282862」の「AMANDA」。こちらは、会社名の略称のローマ字表記です。
三本コ-ヒ-株式会社の「登録1282881」の「三本コ-ヒ-株式会社」。こちらは、会社の名称です。
ユニ・チヤ-ム株式会社の「登録1282901-2」の「ライフリ-」。こちらは、指定商品を、蒸気暖房装置等として登録している商標についてです。大人用おむつ等として登録されている商標の存続期間が満了するわけではありません。