憲法第三章続き

 

”第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。”

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第三章は量も多いけど中身もそれぞれに濃い。

教育は能力に応じて、ひとしく受ける権利がある。この能力って「支払い能力」ではないよね。・・・例えば、視覚的に情報を得ることが難しい時には別な方法で、とか、理解の速度に合わせてとか、そういうところなのかな。

ちょっと調べてみると、そうそう、そもそも「教育」の定義だね。

過去の判例なんかでは、この条文の解釈として

「国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有する」というのが紹介されている。

この権利は「自分の成長、発達、人格形成、自己実現」のためにあるというところも大事だと思う。

 

さて、今日は東北方面へ。ご縁をいただいて3.11の復興セレモニーに参列させていただけることになったので行ってきます。ああ、ここにも考えさせられることがてんこもりだね。では〜