日本国憲法 第三章 続き

 

”第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

③ 児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。”

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大事な二十五条。健康である権利、文化的な生活をする権利。「最低限度の生活」だけ切り取ってはいけない。健康である権利って、今の日本では結構実は経済的に保障が必要。心身の健康だけとっても、添加物とか、国産とか、オーガニックとか、栄養のバランスよくとか、おそらく平均的な年収の範囲ではなかなか難しい。急性毒性はないだろうけれど、だんだん活力がなくなるとか、慢性的な不調とか、とある農薬については基準残留濃度でも、ラットの実験で孫の代で行動以上が観察されたという実験結果も聞く。社会的な健康や生きがいまで含めると、国はもっと本腰入れないと今の日本ほど遠い。文化的というのはその時代の生活水準にあった文明の恩恵に預かれることかな?

「文化館憲法研究所」というところのHPで中村美帆さん(静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科准教授)が書かれた”文化の日に考える「健康で文化的な最低限の生活を営む権利」”では、

<引用>

25条1項挿入に際して論陣を張った立役者の一人である鈴木義男は、戦後の著書『新憲法読本』(鱒書房、1948年)において、次のように説明している。

 

 人間が動物と違ふところは、ただ働いて食べて寝て起きて死ぬといふのではなく、生活に必要なだけは働くが、できるだけ余裕を作つて、芸術を楽しむ、社交を楽しむ、読書や修養につとめる、つまり文化を享受し、人格価値を高めるといふところにある。これも贅沢を云へば、きりがないが、最小限度の人らしい生活だけは保障されるといふのである。(61-62頁)

<引用終わり>

として紹介されている。

なるほど。

 

あー、今日は25条でお腹いっぱいになってしまった。続きはまた明日。