日本国憲法 前文続き

 

前文 第一段落の続き

”そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。”

 

国民が望んで行う国政による福利を、国民が享受する。これに反するものは憲法でも法律でもダメだよってこと。多分、これに反すると国民が判断した時には、国民は憲法を改正することができるということだよね。

まずは、法や国政が、自分たちが「厳粛に信託」した想いに沿っているか、その福利を享受できているか。人類普遍の原理を踏み躙られていないか。どう?

 

”日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。”

 

70年以上も前に、目指すべき理想を掲げ、決意した。時々「誰に作らされた憲法だ」というようなことを議論する人もいるけれど、「誰が」は関係ない。中身が自分にとって、全ての人々によってどうかを見ていきたいと思う。

 

70年間以上も、この理想に向かうための努力をしてくることができなかったのはなぜか。どうすれば、この理想を実現させていくことができるだろうか。

 

それともみんなはこれは理想とは違うと思っているのかな…前文だけでまだあるぞ〜