道路に軌道を敷設する場合、法令上 道路中央に行わなくてはならない らしい、と記しました。
あくまで「らしい」です(笑
少なくとも和歌山市の政策研究レポートには、中央設置が原則と法で定められているという記載が見えます。(下記既出)
では、絶対に中央でなくてはならないのか。
結論は、否です。
実際に札幌市電は歩道に寄せて軌道が敷設されています。
昔からこうだったのではなく、平成27年12月に環状化された際に開業した西4丁目~すすきの間が歩道よりに軌道敷設されたそうです。
軌道を道路中央に敷設する場合を「センターリザベーション」
これに対する敷設を「サイドリザベーション」と呼ぶようです。
「サイドリザベーション」には2種類あり、
上下線とも道路の同じ側に寄せる場合は「シングルサイドリザベーション」
上下線を分けてそれぞれの路肩側に敷設する場合は「ダブルサイドリザベーション」または「デュアルサイドリザベーション」などと呼ぶようです。
歩道よりに軌道が敷設されていると乗降が安全なので、妄想和歌山市電では一部区間に再度リザベーションを導入したいと思います。




