みなさん、はじめまして。
今日から特許ブログはじめます。
特許庁のホームページを見てもわからないことだらけだったので、
特許庁へ電話をしました。
そしてケンカした。![]()
「日本の特許庁に直接申請できるのは、日本居住の日本人だけです。」
だから、海外に住む人はインターネットのオンライン出願はできません。でした。
住所の電子証明は海外居住者はとれないからできないという仕組みです。
海外の人がどうしても、オンライン出願したい場合は、日本に住んでいる代理人が、電子証明を取って、インターネット出願のソフトをダウンロードして、私の特許願いを一文字一文字タイプ打ちして、書式を完璧に作成して、特許庁に送信しなくてはなりません。
(そんな難解なこと、誰にたのめるのか!)![]()
方法は、弁理士を雇うか、書面で出願することだそうです。
弁理士を雇う資金がないので、知人にたのむことになりますが、書面出願になります。
せっかくパソコンで出願書類を作成してあるのに、
特許庁では、書面出願が住んだら、その書類を またタイプ打ちするので、
電子化の費用を請求してきます。
「電子化する手間も費用もお互いにもったいないから、メールで送ってあげたいわ」
と言ったら、そこまでのシステムにはなっていません。
というお役所お役所のお言葉が返ってきました。
ここで、文句を言わないと、何も変わらない・・・・。
言っても変わらないと思うけど、ガマンできなかった。о(ж>▽<)y ☆
海外の日本人の日本国籍を有する人へは在外選挙ができるのに、
特許は在外特許申請ができない!
自分のパソコン上で電子化されているのに、特許庁でタイプ打ちしなおすなんて、二度手間ではないのか!そして、電子化の費用を請求してくるのです。
あーあ、けんかも疲れる。おやすみなさい。![]()
