健康保険料改定の見通し。
平成27年度 協会けんぽ愛知支部保険料率の見通しについて
過日2月18日に開催された全国健康保険協会運営委員会において、平成27年度の愛知支部の保険料率は下記の方針で了承されたとのことです。
①健康保険料率 愛知支部9.97%のまま据え置き (全国平均10.0%)
※内訳は変更されています(基本保険料6.14% 特定保険料3.83%)
②介護保険料率 全国一律1.58%(1.72%から0.14%引き下げ)
③4月分保険料(5月納付分)より適用される見通しです。
※例年3月分保険料(4月納付分)から改定でしたが、今回から4月改定となります。
つまり、ここ愛知県の改定は介護保険のみとなるようです。
9月の厚生年金改定はありますが、健保だけでも据え置きになって少々ホッと一安心といったところでしょうか。。
過日2月18日に開催された全国健康保険協会運営委員会において、平成27年度の愛知支部の保険料率は下記の方針で了承されたとのことです。
①健康保険料率 愛知支部9.97%のまま据え置き (全国平均10.0%)
※内訳は変更されています(基本保険料6.14% 特定保険料3.83%)
②介護保険料率 全国一律1.58%(1.72%から0.14%引き下げ)
③4月分保険料(5月納付分)より適用される見通しです。
※例年3月分保険料(4月納付分)から改定でしたが、今回から4月改定となります。
つまり、ここ愛知県の改定は介護保険のみとなるようです。
9月の厚生年金改定はありますが、健保だけでも据え置きになって少々ホッと一安心といったところでしょうか。。
本年もよろしくお願い申し上げます。
2015年となりました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さっそくですが、今度の通常国会に提出する労働基準法改正案の概要が報道により明らかになりましたね。
過労の防止や、ワーク・ライフ・バランスを推進する狙いで、企業に対し「有給休暇の時期指定を義務付ける」ことにより有給休暇を取得させることを確実とすることが主な目的となるようです・・
現行法でも、従業員は一定の要件のもと、有給休暇を取得する権利があります。
そもそもの前提として、従業員が自らの申し出により、いつ休暇を取得するかの「時期」を「指定」して「請求する」ことが要件であり、言葉を返せば、従業員が請求しなければ、企業は有給休暇を与えなくても違法ではないということになっているのです。
つまりその「時期」を「指定」することを企業側に義務付けることで、強制的に有給休暇を取得させ、取得率を上げるようにするのが狙いだとか・・
色んなカテゴリーから色んな意見が出そうですが、これが実現されればもはや有給は休暇の色合いより休日の色合いが濃くなってくるような感じですね。
休日と休暇は全く別物です。
よく皆さん混同されておりますが、全く違います。
その話は、また後日。。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さっそくですが、今度の通常国会に提出する労働基準法改正案の概要が報道により明らかになりましたね。
過労の防止や、ワーク・ライフ・バランスを推進する狙いで、企業に対し「有給休暇の時期指定を義務付ける」ことにより有給休暇を取得させることを確実とすることが主な目的となるようです・・
現行法でも、従業員は一定の要件のもと、有給休暇を取得する権利があります。
そもそもの前提として、従業員が自らの申し出により、いつ休暇を取得するかの「時期」を「指定」して「請求する」ことが要件であり、言葉を返せば、従業員が請求しなければ、企業は有給休暇を与えなくても違法ではないということになっているのです。
つまりその「時期」を「指定」することを企業側に義務付けることで、強制的に有給休暇を取得させ、取得率を上げるようにするのが狙いだとか・・
色んなカテゴリーから色んな意見が出そうですが、これが実現されればもはや有給は休暇の色合いより休日の色合いが濃くなってくるような感じですね。
休日と休暇は全く別物です。
よく皆さん混同されておりますが、全く違います。
その話は、また後日。。