あさまホーム管理人 村松です。
今回のテーマは
北軽井沢、浅間高原で中古別荘購入をお考えの方へ
「別荘管理費について」
のお話です
最近は、別荘購入時、購入後も別荘管理費について、質問をされるお客様が増えてきました。
●管理費とは何のために使われるの?
●それって絶対支払わなければならないものなの?
●出来れば別荘管理費が無いところがないかしら?
バブル期を引きずる別荘の管理費に対して、全国的に疑問のつのる費用になっているのかも知れません。

では、そもそも別荘管理費とはいったい何なのでしょうか。
管理費は所有する土地面積に合わせて請求されます。広い土地を保有すると金額が高くなり、土地が狭ければその分負担が少なくなります。
そこに建物が建つと、建物管理費(建物に対してかかる管理費)が加算されます。

別荘地の開発は、別荘地を所管する地方自治体の開発許可を受けなければなりません。北軽井沢、浅間高原なら嬬恋村、または長野原町になります。
都市部でも同種の許認可が必要ですが、都市部に比べ税収の乏しい地方では行政負担を抑えるため、生活インフラ(生活にかかる道路、水道、電気、下水等)設備の維持管理を、土地の所有者に求め許可しています。
しかし、これらの維持管理には相当の費用が必要なため、別荘地の管理規約を定めて、維持管理費用として「別荘管理費」で賄っているのです。

別荘管理費は何に使われているかご存知ですか?
別荘管理費は、主に別荘地内の共用施設の維持、管理を目的に使用します。
・道路の整備、維持
・雨水排水側溝の整備、維持
・街灯、消火栓等の管理維持
・ゴミ処理等
・除雪などの作業
・管理業務にかかわる人件費
・事務等諸経費
・連絡業務費
・地元対策費
・インフラ整備費
・水道等の通水確認、水抜き
、、、、、などなど
別荘地の管理会社によって多少の違いはありますが、オーナー様よりお預かりする管理費用で、快適な別荘地の維持管理が行わています。
しかし、別荘地の価値を維持するには、ただ存在するだけでは不可能です。
別荘地を過ごしやすい空間にするための維持管理を適正に行うことにより、別荘地としての本当の価値が保たれるのです。
逆に言うと、荒れ果てた別荘地では別荘地としての品格が保てないということですね。
別荘地の管理には別荘地の付加価値の維持、増加としての側面があります。
土地のみのご利用で、実際に使用されていなくても、その別荘地を管理維持していることにより、交通の便が確保され、別荘地としての価値が発生します。
仮に年間6万円の別荘管理費をお支払いしてたとします。それを1ヶ月計算にすると5000円になります。
1ヶ月30日計算にすると、1日116円。
これを高いか、安いか・・・・は、捉え方なのかなと思ったりもします。

私たちが普段日常的に掛けている医療保険などもそうですが、大きい金額になると腰が引けてしまいがちです。
個人的なものもあり、共用の管理もありで、実際目に見えないものも多いかもしれません。
しかし、別荘管理費は別荘地の品格、付加価値を維持してオーナー様により住みやすい別荘環境を提供するための費用だとすると、本当はものすごく高い費用では無いかもしれません。
簡単になりましたが、最後までお読みくださりありがとうございました。
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