夫婦の間での居住用の不動産の贈与 | 台東区浅草の司法書士 池見啓介「相続・遺言の円満解決をサポートします」|不動産登記・商業登記・成年後見・簡裁訴訟代理・許認可申請

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浅草の司法書士・行政書士 池見啓介です。



年末が近づくと「贈与」のお問い合わせが増えてきます。


1年間の非課税枠を効率よく使っていくには、年内と年明けに分けて、贈与の手続きをしていこうと検討されている方が多いからでしょう。


来年から相続税も増税されるので、生前贈与をうまく使って、相続税の節税対策をしようと検討されている方も多いようです。


そんな状況ではありますが、毎年、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例を使った贈与手続きをしたいというご依頼がございます。


要件は、国税庁のホームページに詳細に記載されていますのでご確認ください。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除について


当事務所では税理士事務所と連携しておりますので、スムーズに手続きを行うことが可能です。


ご検討されている方は、一度、ご相談ください。


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