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浅草の司法書士・行政書士 池見啓介です。
会社法が施行されてからは有限会社を新しく設立することができなくなりました。
しかしながら、昔からある有限会社は特例有限会社として存続しています。
有限会社の代表者から登記のご依頼をお受けする際に、「株式会社に変更することができると聞いたのだが…」という質問がよくあります。
有限会社の商号を変えるだけで、比較的簡単に株式会社に変更することができます。
会社法施行後は、この制度を利用して株式会社になった会社も多かったのではないでしょうか?
最近は、新しく設立できない有限会社のままがよいと考える代表者の方もいらっしゃるようです。
有限会社のままとするか、株式会社に変更するかは、メリットもデメリットもありますので、よく検討していただければと思っています。
当事務所でも、有限会社から株式会社への移行の手続きを承っております。
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