相続放棄手続きならお任せください!
浅草の司法書士・行政書士 池見啓介です。
先月の月末に相続放棄のご相談がありました。
何の前触れもなく、突然、債権者から「あなたが相続人であるので連絡が欲しい」という手紙が届いたそうです。
被相続人の子が相続放棄をした結果、被相続人の甥や姪が相続人になってしまったようです。
相続放棄の手続きには期限がありますので、その場で書類作成のご依頼を受けて、早速、被相続人の戸籍謄本等の取得作業に入っています。
手持ちの資料があまりにも少ないため、あちこちに確認しながらの作業になりそうですが、今月中には調査を終え、来月初めには裁判所へ提出できればと思っています。
債権者からこのような通知が来た場合、放置しておくと大変なことになってしまう恐れがございますので、お近くの司法書士などにご相談した方がよいでしょう。
ちなみに、このお客様は、当事務所を電話帳で調べていただいたそうです。
電話帳には広告を出していませんが、事務所名が「あ」から始まるので、お問合せをいただく機会が年に1回くらいはあります。
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