債権者から「あなたが相続人」という通知が届いた | 台東区浅草の司法書士 池見啓介「相続・遺言の円満解決をサポートします」|不動産登記・商業登記・成年後見・簡裁訴訟代理・許認可申請

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こんばんは!

相続放棄手続きならお任せください!
浅草の司法書士・行政書士 池見啓介です。



先月の月末に相続放棄のご相談がありました。


何の前触れもなく、突然、債権者から「あなたが相続人であるので連絡が欲しい」という手紙が届いたそうです。


被相続人の子が相続放棄をした結果、被相続人の甥や姪が相続人になってしまったようです。


相続放棄の手続きには期限がありますので、その場で書類作成のご依頼を受けて、早速、被相続人の戸籍謄本等の取得作業に入っています。


手持ちの資料があまりにも少ないため、あちこちに確認しながらの作業になりそうですが、今月中には調査を終え、来月初めには裁判所へ提出できればと思っています。


債権者からこのような通知が来た場合、放置しておくと大変なことになってしまう恐れがございますので、お近くの司法書士などにご相談した方がよいでしょう。


ちなみに、このお客様は、当事務所を電話帳で調べていただいたそうです。


電話帳には広告を出していませんが、事務所名が「あ」から始まるので、お問合せをいただく機会が年に1回くらいはあります。


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