税理士・ファイナンシャルプランナー(CFP)ぺいのブログ

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税理士・ファイナンシャルプランナーとして又会計人として学んだ事をつらつらと載せます!!

Amebaでブログを始めよう!
おはようございます(^◇^)

久しぶりのブログ更新・・・

目標は毎日情報発信でしたが、、、

事務所内で一般向けの研修をする事になり、慌ただしく準備に追われていました・・・

昨日無事終わりましたので、、、

これからは、出来る限り更新させて頂きます(@_@;)笑

年末年始と仕事溜まってしまってるので・・・

週1回は必ず更新!!

それでは・・・
おはようございます(^◇^)
子供が産まれて忙しない日々で追われっぱなし・・・

本日は
「中小企業退職金共済制度」

中退共と略されて使われる、中小企業の従業員向けの退職金制度になります。

○メリット

1、国の助成がある!!
<新規加入助成>
新しく中退共に加入すると、
(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間助成
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に上乗せして助成

※ただし、以下の場合は助成の対象にはなりません。
①同居の親族のみを雇用する事業主
②社会福祉施設職員等共済制度に加入している事業主
③適格退職年金制度から移行してきた事業主

<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合に、
増額分の3分の1を増額月から1年間助成

※ただし、20,000円以上の掛金月額からの増額は対象にはなりません。
※同居の親族のみを雇用する場合は、助成の対象にはなりません。
※中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。補助金

2、税法上の特典!!

 掛金は全額、損金又は必要経費となります。

3、管理が簡単!!

 ①毎月の掛金は口座振替
 ②加入後の手続きや事務処理はない
 
4、掛金月額の選択がいつでも可能!!

 掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択し、掛金月額はいつでも変更できる。

 掛金の一括納付(前納)
 12か月分を限度として、一括納付(前納)できます。

5、過去勤務期間も通算できる!!

 企業間を転職しても通算でき、
また特定業種退職金共済制度や特定退職金共済制度と通算できます。

6、退職金の受取方法が選択できる!!

 退職者本人が退職時60歳以上であれば
 ①一時金払い
 ②全部または一部を分割して受け取る
 の選択が出来ます。

○デメリット

1、全額掛け捨て!!

 掛金の納付月数が1年未満の場合 ⇒全額掛け捨て

 1年以上2年未満の場合     ⇒掛け金総額を下回る金額

 2年以上3年6月以下      ⇒掛金総額相当額

 3年7月以上          ⇒掛け金総額相当+利息加算

 す。

2、平成14年から予定運用利回りを3%から1%に引き下げ!!

  現在も1%のまま
  余剰金のうち
  ①半分は付加退職金として退職金に反映
  ②半分は累積損失の補填

3、社員が不正行為等により懲戒解雇等となった場合でも、退職金は支払われる!!

  退職金支払いの減額申請をすることができますが、
  減額分を事業主に返還されません。
  ※退職事由に関わらず退職金が支払われる。

以上、中退共についてみて行きました~ご参考になればと思います(^◇^)
昨日夜7時に3人目の子供が無事産まれました(*^_^*)
安産な妻には感謝ですが、、、
あまりに安産過ぎて、呼ばれてから駆け付けると産まれてたので立ち会えませんでした(;_;)

てな、ハッピーな昨日になりました♪
それでは、本日は
「節税対策④」

1、広告宣伝費で節税!!(広告掲載日基準)

 今期の経費として損金にするには、事業年度終了の日までに実際に広告掲載がされる必要があります!

2、社内規定の整備!!

  就業規則、三六協定、慶弔規定の整備してもらう為に、専門家に依頼する。

3、別会社を設立!!(資本金1億円以下の会社)

  Ⅰ、年間800万円までの所得について法人税と事業税が軽減!
  Ⅱ、交際費が600万円までなら90%経費!
  Ⅲ、30万未満の消耗品なら年間300万まで一括償却!
  Ⅳ、資本金1000万円未満の会社は設立1期目と2期目の消費税が免税!
   (改正により1期目のみの場合あり)
  Ⅴ、新会社に役員や従業員を転籍させれば、元の会社で退職金を計上!
   (改正により5年以下の退職には個人に多額の税額が課される可能性あり!平成25年から)

 ※グループ法人税制との絡みで、上記の一部適用できないものもありますので注意!!

4、小規模企業共済に加入!!
  
 社長自身の退職積み立てであり、前回のブログ参照
 年間最大84万円所得控除可能!!

5、中小企業倒産防止共済制度!!

 連鎖倒産のリスク回避であり、前回のブログ参照

6、中小企業退職金共済!!

 従業員全員が加入の必要がありますが、従業員の為の退職金として利用でき、
 また全額損金算入できます!細かい詳細は次回のブログで♪

7、健康診断!!

  個人の健康診断は、個人が負担すべきものですが、
 以下の要件を全て満たすことで会社の経費として認められます。
 ① 従業員全員が対象又は、一定年齢以上の従業員全員が対象
 ② 健康診断の費用が、一般常識の範囲内
 ③ 健康診断の費用を、会社が診療機関に直接支払っている

8、役員に生命保険!!

 「加入条件」
 ①定期保険
 ②契約者   ⇒会社
 ③被保険者  ⇒各役員
 ④保険受取人 ⇒会社

 以上、全4回に分けて節税対策見て行きましたが!
 利益が出て節税したいな~と思われている方!!
 ご利用下さい☆
 ではでは~♪
こんにちわ!!
昨日更新したブログが・・・更新日が先週の日付になっていました・・・

使い切れてない感が丸出し・・・(+o+)

日付変更して更新しなおしました。

それでは、本日
「節税対策③」

1、家賃支払を年払いにする!!

  毎月支払が継続することが契約書で決まっている経費
  を毎年継続にし、翌年分を前払いすると損金計上できる。
 ※短期前払費用
  前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合  において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、そ  の支払時点で損金の額に算入することが認められます。
   ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、  収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支  払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

2、車は中古の4年落ちを購入!!

  2年で全額経費に計上できます。

3、車のカーナビなどは後付!!
 
  取得価格30万未満であれば一括経費計上可能です。

4、消耗品の購入「使い始めた日」に経費

  切手や印紙などは、購入日に損金に計上できますが、非常識に大量に購入するのはダメ
  否認される可能性があります!!必要なものだけ必要な量購入しましょう☆

5、社員旅行を経費に!!
  
  目安=1人10万円位
     4泊5日以内
     参加人数は社員の50%以上!!

6、決算賞与

  ①事業年度終了までに従業員全員に賞与の額を伝える!
  ②翌事業年度の最初の1ヶ月以内に支給する!
  ③決算賞与の額を未払金として経費に計上する!

7、従業員社宅「敷金・礼金」等返ってこないものは60ヶ月で償却!!
  
  社宅の注意点!!
  ①一部を従業員負担
  ②社宅を法人契約にしなければならない
  ③家賃の振込みは会社名義で行う

 以上、もうすぐ12月です・・・早い(@_@;)
1週間も間が空いてしまいました(+o+)

子供の風邪がうつり先週はろくに何も出来ていないような・・・
3連休ほとんど寝ていました・・・
とりあえず、今週は頑張って行くぞ~☆

本日は!
「節税対策②」


1、回収できない売掛金など不良債権を経費に!
(1)会社更生法等の規定により切り捨てられる金額
(2)債権者集会の協議決定及び行政機関などのあっせんによる協議で、切捨てられる金額
(3)債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができない場合に、その債務者に対し   て、書面で明らかにした債務免除額
(4)債務者の資産状況、支払能力等から全額が回収できないことが明らかになった場合
(5)一定期間取引停止後弁済がない場合等

2、決算期を変更する!
  臨時株主総会で定款変更し、税務署等への決算変更届を届出する。

3、持っている在庫の「評価損計上」
Ⅰ災害等で著しく損傷したこと

Ⅱ著しく陳腐化
(季節商品で売れ残ったもの、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売された)

Ⅲ破損等で販売できなくなったこと
(破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等)
※棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、該当しない

4、使っていない資産は捨てなくても経費にできる「有姿除却」⇒破棄証明により損金計上
使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

5、自宅マンションを社宅にする!
  自宅マンションを会社の契約にする事で、会社の経費とする。

6、飲食代を交際費にしないで経費にする!
 1人あたり5000円以下にする事で全額損金とする。
  領収書の裏面に誰といったか記載する事が必要となります。

7、中小企業ならではの特別な減税制度
Ⅰ、投資促進税制⇒機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除

Ⅱ、環境関連投資促進税制⇒エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除

Ⅲ、雇用促進税制⇒雇用者の数が増加した場合の税額控除
など

以上、本日は7点みて行きましたが、使えそうなものはありましたでしょうか?
分からない事があれば質問等受け付けています(^◇^)
みなさんおはようございますm(__)m
最近、子供の風邪の影響で私も風邪気味がなかなか治らず、、、
更新が頻度が落ちています(;O;)
風邪でも頑張れる人になりたいですが・・・
倒れたら家族が路頭に迷うので(@_@;)笑
無理せず頑張って行きます☆

本日は、
経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)」
を取り上げていきます!!


①概要
 企業や事業主が掛け金を積み立てることで、万一取引先が倒産などした場合に、
・積み立てた金額の10倍の範囲内(8,000万円まで)
   又は
・回収が困難となった売掛金債権等の額
 上記いずれか少ない額まで
 「無担保・無保証」で貸付を受けることができる制度です。
 なお、借入に対する金利は無金利ですが、借り入れ金額の10%が積立てた掛け金総額から控除されます。
 ※取引先が倒産しなくても「一時貸付」の制度があります。

②メリット(節税)

1、支払った掛け金の100%損金算入

 掛金は5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べますので、
最高額の月20万円の掛け金で加入した場合、年240万円を必要経費として計上することができます。この分は当然、当期利益から控除されるので、節税効果があります。
 なお、掛金の積立限度額は800万円なので、これを超える積立はできません。

2、40カ月以上加入で返戻率100%

 40カ月加入することで支払った掛金の全額が返金される事になります。その為、40ヶ月以後はいつ解約しても支払った金額の全額が戻ってきます。
 しかし、解約時の返戻金は全額益金に計上されるので、解約を検討するときは、退職金の支払いなど損金が発生するときに合わせることで多額の税金が課される事を避けることが出来るでしょう。

③デメリット

1、概要でも挙げましたが、実際に取引先の倒産等があり、制度を利用して借り入れをした場合は借入の10%が掛け金総額からなくなる事になります。

2、40カ月未満の解約時には手数料がかかる

 40カ月以上なら100%の掛金が返ってきますが、それ未満の解約時には一部返戻されません。
 12か月未満:返戻率0%(全額没収)
 12~23カ月:返戻率80%
 24~29カ月:返戻率85%
 30~35カ月:返戻率90%
 36~39カ月:返戻率95%

以上、簡単に見て行きましたが、メリットが多い共済になっていますのでご検討下さい(^◇^)

詳しくはこちらから
みなさんおはようございますm(__)m
まだ風邪が完治していないので喉が痛い・・・
そんな事とはつゆ知らずうちの子供は容赦ありませんね(+o+)

本日は
簡単にできる節税対策①として

1、役員報酬を上げる!

 会社としては損金経理できますので節税に繋がりますが、
 個人においては増税になりますので、この方法で本当に節税できているかの判定は
 そこそこ煩雑なのでシュミレーションは税理士さんに頼みましょう☆
 また、役員の報酬は増額できる時期が、原則決算後3か月と時期が限定していますので、
 決算前から入念な打ち合わせをしておくことが必要です。(翌期の業績目標等から)
 
2、役員の奥さんを役員にする!
 
 役員の奥さんが専業主婦である場合に、現在は役員の夫の配偶者として配偶者控除の
 対象となっている方について、役員等になってもらい毎月定額の給与を支払う事で、
 会社の利益を圧縮する方法。
 所得税は累進税率なので、
 夫の給与のみの場合
    1000とした場合の税金が500
 
 夫と妻の両方が給与を受け取った場合
    夫500
    妻500
       この場合の合計の税金は500ではなく400や300になります。

 その為、給与の所得は二人で分け合う方が安い事になります。

 しかし!!
 社会保険の加入の問題もあります!
 今は夫の扶養として社会保険に加入されている妻も、
 自らが被保険者として社会保険に入らなければならないという事になる可能性もあるので、
 税理士等に相談し、どうすればお得なのか相談される事をお勧めします。
         
3、他の親族も役員にする!

  2、とほぼ同様なので割愛しますm(__)m

4、旅費規程を作って「出張日当」を支給する!

  現在、旅費規定はありますか?
  旅費規定もないまま日当をもらっていませんか?
  旅費規定を作成しそれに沿った支給は税務上否認されにくいですので、
  積極的な作成をお勧めします!
  なお、同種の事業を比較して異様に高い日当は否認されますのでご注意を(@_@;)

5、来期に支払う費用を今期に計上する(未払給与・社会保険・未払費用)!

  来期に支払う費用を決算上損金に算入されていますか?
  20日締めの給料ならば21日から月末までの給与は損金計上できます。
  又、社会保険料についても、
  例えば、4月に支払う社会保険料は、3月分の社会保険料なので損金計上できます。
  また、今期に使った細かい経費で来期に支払うものも損金として計上できます。
  重要性から来期に回す場合が多いのが現状だと思われますが・・・

以上、本日は5点だけみて行きましたので、またの続きを書いていきたいと思いますm(__)m

みなさんおはようございます(*^_^*)
しばらく更新出来ていませんでしたが、、、
研修や発表会やらで一日中外にいる事が多く申し訳ありませんm(__)m

では頑張って行きましょう(^◇^)

本日は、
「経営者の為の退職金」について

 小規模企業共済制度ご存知ですか!?

 ①個人事業をやめられた時
 ②会社等の役員を退職したとき
 ③個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき
 等の生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。

 小規模企業共済法に基づき
「独立行政法人中小企業基盤整備機構」
 が運営しています。

○加入資格
 1、会社の役員
 2、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主
  (20人には家族や臨時従業員は含まれません)

  ※加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます!
 3、小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
  ※共同経営者とは経営に重要な意思決定又は事業に必要な負担をしており
   、かつ報酬を受けている者を言います。

○共済金を受け取れる事由

A共済事由・・・個人事業の廃業、個人事業主の死亡など
B共済事由・・・老齢給付(65歳以上かつ180ヶ月以上の掛金納付)など
準共済事由・・・個人事業主が配偶者又は子に事業の全部譲渡など
のみであり、一括の場合=退職所得 ・ 分割の場合=雑所得となります。
一方
解約の場合は、上記とは異なり=一時所得となります。

次に小規模企業共済のメリットとデメリットですが、
◎ メリット
①節税について
 ●支払う所得税・住民税
生命保険料控除及び地震保険料控除については、
いくら多く払おうとも所得控除として控除金額の頭打ちがあります。

一方、小規模企業共済制度については、その年で納めた掛金は、
全額が所得控除の対象
となります。

掛金は1,000円~最大7万円の範囲(500円単位)で自由に選択でき、

Ex)最大の7万円の場合⇒年間84万円の所得控除

 ●受取れる共済について

戻ってきた金額が「退職金」として課税されるので税金が安い!

共済金を一括で受け取る場合は、退職所得扱いになります。
サラリーマンの退職金と同様に扱ってもらえます。

分割で受け取る場合は、公的年金等の雑所得扱いとなります。
以下、受取れる共済金と節税効果を試算出来ます!!

http://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/flash_input.html
http://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi

②資金運用面について、
  予定利回りが1.0 %~1.5%の複利であり、
  金融機関に定期積金をするより、利回りが良いでしょう。

◎ デメリット
 1、加入後1年以内の解約
   掛金の戻りはゼロ=全て掛け捨てになります。

 2、20年以上の加入期間がないと、解約の場合は掛金全額が戻ってこない
   +一時所得として課税
 
 ※無理せずに掛金を一定額を支払い続けるかがポイント!

●掛金を減額する場合には相当の理由が求められる!

 業績悪化や病気等、限定的となっており、事由に該当しないと減額できません。

 以上、簡単に見て行きましたがいかがでしょうか?
 私は、メリットが大きいので一般の生命保険に加入するのであれば、その前にまず
こちらの加入をお勧めいたします(*^_^*)

 では!!
 

30代を後悔しない50のリスト 大塚寿

来年に、30になるので、前もって予習!?の意味で読んでみました☆

30代は、多くの方が人生の激変期であり、結婚や出産、職場での立場、収入などで大きく違いが出る時期です。

これまで生きてきた
「勝ちパターン」
「経験則」
に大きな変化が訪れます
順風満帆な一〇代、二〇代を過ごした人で、これまで勝ち組と思ってきた人が、自分より「格下」と思
っていた同期等に逆転されるなど、主役の交代劇が起きやすい。

企業側は35歳前後で人材の選別をし、出世レースのどのあたりかということが、判明してしまいますうのです。

「付き合う人の選択」
20代では早すぎ!
40代では遅すぎる!

向上心を持って、いい意味で自分に負荷をかけ続けることができる良好な人間関係こそが、人生を大きく好転させます。
いかに優秀な他者と付き合うかということが、育成期においては、その人の人生を左右するほど大きな問題となります。

「稼ぐ力」とは?
「実務能力」
「共感力」
「自分プレゼン力」

人脈は
立場の弱いお互い20代、30代に築かないといけない。

*雑談のセオリー
「相手が喜ぶ話題」を振る
「素朴な疑問」を投げかける
「共通の話題」を振る

「がる人」とは、
「忙しがる」
「強がる」
「重要人物がる」人を言いますが、
こういう類の人には、周りは距離を置きたがるので、チャンスそのものに出会う回数が減ってしまいます。

この仕事が好きか嫌いかより、この仕事のどこが好きかという発想に切り替える!

以上、今やるべき事をキッチリこなす事を心掛けて頑張ります(^_^)




遅くなりましたが、あけましておめでとうございます(^-^)/

昨日より仕事初めでしたが、新年会のみだったので早々退散しました(@_@;)

早速ですが、
本日は、法人成りについて!!

まず、法人成りとは、個人事業主を会社法人組織へ変更することをいます。

個人事業主で一定規模以上の方は、法人化して会社組織として運営をした方が
税務面や信用面で運営においてよいでしょう。

1、メリットとデメリット

 個人事業のまま続けていくか、又は会社を設立して法人組織にするかの判断では容易ではありませんが、事業規模をさらに大きくしていきたい方はやはり会社組織にしたがよいでしょう。

では、
⑴法人を設立した場合のメリット

①給与所得控除が使える!!
 個人事業主では、事業所得として実額経費を計上し差額を利益として認識しますが、
法人の役員の場合給与所得となりますので、給与所得控除という目に見えない特別の経費を計上でき、差額が所得となります。
 ※税制改正案で所得税の最高税率が45%に引き上げられる案が出ています!!

②事業税がかからない!!
 個人に対して事業税がかかりません。(法人が利益が出た場合にはかかりますが・・・)

③消費税が2期(又は1期)かかりません!!
 個人事業で消費税の納税義務者であっても、法人設立後2期(一定規模以上の場合は1期)
消費税の免税事業者でいられます。
 
④信用力が増大!!
 一般的にも、取引先等に対する信用性があがり取引がスムーズになる!?

⑤各種節税が打ちやすい!!
 法人で利用できる節税対策は多くありますので活用し易くなります。

⑥資金調達がし易い!!

では反対に、
⑵デメリットは!?

①設立に際して費用がかかる!!
 設立登記の費用や設立に際し専門家に依頼した場合の費用などです。

②赤字でも年約7万円の均等割がかかる
 個人事業の場合は、赤字の場合は所得税がかかりませんが、法人になると毎期均等割を都道府県及び市町村に収めることになります。

③税務調査の回数が増える
 一般的に3年に1回位
 ※全く来ない法人もありますけども・・・

④社会保険の加入義務
 従業員を1人でも雇用される場合には、
 労働保険や社会保険の強制加入で会社負担分の保険料が増加します。
 
2、税務署等に提出する各種届出書関係

1)法人関係
 法人設立等届出一式(消費税に注意)
 労働基準監督署・職安・社会保険事務所へ事業開始の届出 

2)個人関係
 事業廃止届出(所得税・消費税)
 給与支払事務所廃止届出
 青色申告取りやめ届出書5、個人事業主を法人会社化関係届出
 労働基準監督署・職安・社会保険事務所へ事業廃止の届出

3、個人事業からの引継資産・負債の注意

 ・棚卸資産        ⇒売買価格の70%以上で!
 ・売掛金・買掛金・未払金等⇒簿価で引き継ぎ!(引き継がずに個人で集金や支払も可)
 ・固定資産        ⇒時価(簿価)但し、減価償却を行っていない場合注意

 ※時価で引き継がない場合
 ①資産の引継価額>時価 
  時価を超える価格 = 会社より相手方への寄付金又は賞与とされる。
 
 ②資産の引継価額<時価 
  法人 = 引継価額と時価の差額は受贈益
  個人 = 引継価額と時価の差額は譲渡益

4、個人確定申告の注意点

1)事業税の見込額を必要経費に算入出来ます!

2)青色申告者であった場合 
  ①廃止年度に純損失がある場合=純損失を翌年以降3年間繰越できます。

  ②廃止年度の前年において純損失が発生し、廃止年の所得から控除しきれない場合
   =繰戻還付で税金の還付が受けられます。

以上になります。
現在個人事業で事業を営んでいる方で、多額の所得が出ている方は法人成りすることによる節税効果も気になるところだと思われますので、そのお話もしていければと思います。