税理士・ファイナンシャルプランナー(CFP)ぺいのブログ -2ページ目

税理士・ファイナンシャルプランナー(CFP)ぺいのブログ

税理士・ファイナンシャルプランナーとして又会計人として学んだ事をつらつらと載せます!!

みなさんおはようございます((~d=(`ヘ・)=b~))

妻が先週土曜日に退院して平穏な日々が戻りつつあります☆

やっぱりいなくてはならない存在(^^ゞ

それでは本日は、税務上でよく使われる

節税対策「保険」について、様々な種類の保険を見ていきましょう。

1,一般の定期保険
2,長期平準定期保険
3,逓増定期保険
4,養老保険
5,定期付養老保険
6,終身保険


 上記の保険は、保険の種類別や契約内容により税務上の取扱いがそれぞれ規定されています。
そこで、保険を加入の際は、保険内容の確認のみでなく、損金となるかなどの課税関係もよく確認してください。
 保険については、法人税、所得税、贈与税、相続税までの幅広い税法に共通するものなので、保険金受領後に、多額の税金が!?なんて事にならないような対策を行う必要があるでしょう。

1、一般の定期保険の保険料

 定期保険とは、一定の期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、掛捨てが原則です。

税務上の処理方法


保険金受取人が法人の場合⇒ 期間の経過に応じて損金算入
              「保険料」


〃が被保険者の遺族の場合⇒ 期間の経過に応じて損金算入
              ・特定の者のみを被保険者の場合⇒「役員報酬」「給与手当」
              ・全員を被保険者にしている場合⇒「福利厚生費」「保険料」


2、長期平準定期保険の保険料

 長期平準定期保険とは、
①契約者⇒法人
②被保険者⇒役員又は使用人
③保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え
④保険に加入した時ににおける被保険者の年齢に保険期間の2倍
 に相当する数を加えた数が105を超え
⑤逓増定期保険に該当しないもの
をいいます。

 一般の定期保険より保険料が高く基本的に掛捨てですが、解約返戻金が高いところから、
一般の定期保険と異なる取扱いとなっています。
※保険証券等に税務上の取扱いが記載されているものを貰えますので、それに従って処理します。

税務上の処理方法

①保険期間の開始のときからその保険期間の6/10に相当する期間(1年未満の端数切捨て)
 を経過するまでの期間

Ⅰ、1/2資産計上
Ⅱ、残り1/2は
  ・受取人が法人の場合      ⇒「保険料」
  ・受取人が被保険者の遺族の場合 ⇒「給与」

②①の期間を経過した後の期間
Ⅰ、支払保険料の額
 ⇒受取人が法人の場合      ⇒「保険料」
  受取人が被保険者の遺族の場合 ⇒「給与」
Ⅱ、資産計上した保険料の累積額
 ⇒その後の期間の経過に応じて取り崩して「保険料」や「給与」として損金にする。

3、逓増定期保険の保険料

 逓増定期保険とは、
①保険期間の経過により保険金額が増加するもの
②その保険金額が5倍までの内
 Ⅰ、その保険期間満了時における被保険者の年齢が60歳を超える
 Ⅱ、その保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍相当数を加えた数が90を   超える

 保険期間の満了時における被保険者の年齢等などの条件により前払費用部分などが異なります。
※保険証券等に税務上の取扱いが記載されているものを貰えますので、それに従って処理します。


税務上の処理方法
 
1、保険期間開始時から保険金の8/10相当する期間(1年未満の端数切捨)
  を経過するまでの期間
  ⇒支払保険料の額
   逓増定期保険種類区分に応じ1/2、2/3、3/4
    →資産計上
   逓増定期保険の種類区分に応じ1/2、1/3、1/4
    →受取人が法人の場合      ⇒「保険料」
     受取人が被保険者の遺族の場合 ⇒「給与」

2、1、の期間を経過した後の期間
⇒①支払保険料の額
  →受取人が法人の場合      ⇒「保険料」
   受取人が被保険者の遺族の場合 ⇒「給与」

 ②資産(前払費用等)計上の累積額 
  ⇒その後の期間の経過に応じて取り崩して「保険料」や「給与」として損金にする。

逓増定期保険の種類区分

1、保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳を超え
   +その保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間
       の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの

  ⇒支払保険料の額の1/2→ 資産計上
   残り1/2      → 損金計上

2、保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が70歳を超え
   +その保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間
       の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの

  ⇒支払保険料の額の2/3→ 資産計上
  残り1/3→ 損金計上

3、保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が80歳を超え
   +その保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間
       の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの

  ⇒支払保険料の額の3/4→ 資産計上
   残り1/4→ 損金計上

4、養老保険の保険料

 養老保険は、
 ①被保険者が死亡した時   ⇒死亡保険金
 ②保険期間が満期になった時 ⇒満期保険金
 が支払われる生命保険をいいます。

税務上の処理方法

契約者は法人とした場合
、死亡保険金と満期保険金の受取人の違いにより処理方法が異なります。

①死亡保険金・満期保険金=法人の場合
 ⇒「保険積立金」等として全額資産計上します。

②死亡保険金・満期保険金=被保険者又はその遺族の場合
 ⇒役員又は使用人に対する給与として「役員報酬、給料手当」として損金計上します。

③死亡保険金=被保険者又はその遺族 + 満期保険金=法人の場合
 ⇒1/2を「保険積立金」として資産計上
  1/2を期間の経過に応じて損金算入
    ・特定の者のみを被保険者の場合⇒「役員報酬」「給与手当」
    ・全員を被保険者にしている場合⇒「福利厚生費」「保険料」

5、定期付養老保険の保険料

 定期付養老保険とは、上記の4、養老保険をベースに定期保険の特約をつけた生命保険をいいます。
 ①定期特約が掛捨て
 ②養老部分が資産
 になりますので、
 経理処理方法も定期保険部分の保険料と養老保険部分に分けて処理を行います。

 税務上の処理方法

 定期保険部分の処理
  ⇒1、一般の定期保険と同様
 養老保険部分の処理
  ⇒2、養老保険料と同様

6、終身保険の保険料

 終身保険は、一生涯の保障する保険であり、契約をすれば解約しない限り一生保障してくれます。また、定期保険とは異なり、掛け捨てでなく契約時に定められた解約返戻金を受け取る事ができます。

 税務上の処理方法
 契約者=法人 + 被保険者=役員・従業員の場合
 ⇒保険金の受取人が誰であるかによって処理方法は異なってきます。

 受取人=法人の場合
    ⇒全額資産計上

 受取人=法人の場合(普遍的加入)
    ⇒1/2損金・1/2資産計上

 受取人=被保険者の遺族の場合
    ⇒全額損金経理
    ・特定の者のみを被保険者の場合⇒「役員報酬」「給与手当」
    ・全員を被保険者にしている場合⇒「福利厚生費」「保険料」
     
 以上、様々な保険についての税務処理を見て行きましたが、契約方法によって損金で落とせたり、資産計上したりととてもややこしいものとなってます。
 それではまた(*^_^*)

おはようございます(#^.^#)
今日は、結膜炎なのか目が痒い・・・

それでは、
本日は「税務調査」について

税務調査を何年遡るのかは不明瞭となっています。

平成23年12月の国税通則法が改正
され、更正の請求と更正の期間制限の改正が行われました。

通則法改正前は、原則3年の訴求年数でが、
法人税だけが例外で5年の遡及年数とされていました。

改正前において、所得税や消費税の税務調査において、
「偽りその他不正の行為」がなければ、
3年を超えた年分を調査されたとしても、拒否することができました。

しかし、改正後は原則5年ですので、
5年まで遡られてしまう事になります。

例外として「偽りその他不正の行為」があった場合に、
7年間遡ることができます。

参照:国税通則法第70条第4項(旧法5項)

改正前(原則)
法人税⇒5年
法人税以外⇒3年

改正護(原則)
全て税法⇒5年

例外⇒7年


以上、簡潔に以前の税務調査と改正後の税務調査の違いを挙げてみました。
今日は電車が運休になりいつもと違うルートで行ったら1時間もロスしてしまいました・・・よし頑張って行きます(#^.^#)

7つの習慣 スティーブン・R・コビー

◎習慣を育成する3つの要素
①知識(何をするか、なぜするか)

②やる気(実行したい気持ち)

③スキル(どうやってするか)


この3つの要素が重なって「習慣」になる。

◎常に目標達成のP=Perfomanceと、
  目標達成能力又は
  それを可能する資源PC=PerformanceCapablit
  のバランスを維持しなければならない。
  物的資源を活用するときの効果性を著しく向上させられる。

・第一の習慣
  「主体性を発揮する」


 他人のせいにするのではなく、成功は自分次第と考える。

 成功は失敗の彼方にあるので、失敗を恐れてはいけない。

・第二の習慣
  「目的をもって始める」


  正しい原則を生活の中心に置く。

・第三の習慣
 「重要事項を優先する」


 緊急性がなく重要度の高いものを後回しにしない。

・第四の習慣
 「Win-WINを考える」


 高い勇気と思いやりを持つ。

・第五の習慣
 「理解してから理解される」

 自分の考えの前に、まず相手の事を理解するよう努める。

・第六の習慣
 「相乗効果を発揮する」


 お互い心を開き意見を聞くことができる安全な環境をつくりる。
 自分にも相手にもない第三案を受け入れよう。

・第七の習慣
 「刃を研ぐ」


 自分自身という最も大切な資産を維持し、再新再生する。

まず、1つの習慣を改善し、順番に残りの習慣を実行していきましょう。

以上、この本は分厚い・・・結構読むのに時間取られました(;O;)
電子書籍版も読みましたが、さすが売れてるだけの事はあるんだと思いました☆
習慣だけ簡潔に書きました(*^_^*)
おはようございます(^◇^)
青税の発表で遺留分を担当する事になったので、
本日は遺留分について!!
なにそれ?って思う人も多いものなので、簡潔に☆

1.遺言と遺留分

 父親の相続が発生した場合に、遺言書に

「相続財産は、Bさん(赤の他人)に譲り渡すことにする」

とする遺言が残っていた場合、民法においては、
相続の条文規定は、任意規定でありますので、遺言書が優先されます。

 また、協議分割があった場合は、そちらを優先されます!!

 上記のような遺言の場合、相続人へ遺産が一銭も行かない事になり、
亡くなった父からの援助で生活していた相続人は路頭に迷う!?事になりかねません。

 そこで、民法において「遺留分」というものを設け、
遺留分を侵害された相続人が「遺留分減殺請求権」
を行使すれば、一定の範囲内で取り戻すことができます。
これにより、相続人に財産の最低保障がされる仕組みになっております。

2、遺留分の有効期限
 
遺留分減殺請求は、
①相続の開始があったことを知った日から1年以内
②相続の開始から10年以内
のいずれかに消滅することになります。

遺留分は相続放棄と異なり、生前に放棄もできます。

3、遺留分の割合

まず、兄弟姉妹には遺留分はありません。

①親(直系尊属)のみが相続人である場合は3分の1

①以外の相続人である場合は2分の1

の割合で遺留分が保障されています。

4、遺留分の算定基礎

遺留分=(相続開始時の財産+1年以内の生前贈与+特別受益-相続債務)×遺留分率

ここで、問題となるのは特別受益です。
特別受益とは、親から結婚の挙式費用や学費などを事前に受けていた場合など
特定の者が生前に受けた、利益を言います。

以上、すごく簡潔に書き過ぎましたので、わからない事があればお尋ねくださいm(__)m
おはようございます(#^.^#)

本日の書籍紹介は、
出会った人すべてを味方に変える技術 臼井由妃(電子書籍)

1、成果主義の本質は「好き嫌い人事」

その他大勢から抜け出すためには、上司に気に入られる。
そして、気に入られるには!!

①共感する
 上司と似た個性の持ち主になる。

②嫌なことを進んでやる
 上司が残業や休日出勤すると耳にしたら「何かお手伝いできることはないでしょうか。なんでも行ってください」と声をかける。

③上司を否定しない
 仕事に影響しないことなら、上司の言葉を否定しない。

2、味方作りに必要なのは「可愛げ」

嫌味のない策略家
・どんなに知識があっても自慢しない!
・人の意見や進言に耳を傾けられる余裕がある!
・わからないことは、素直にわからないと言える!

同じ考えや趣味を友人ばかりだと変化する意欲が削がれて行きます。

味方になる人は以下のそれぞれがいた方がいい!!

①プライベートで接するごく近い関係の人

②仕事の経験があって尊敬できる人

③会社の同僚

④社外の人で仕事に直接かかわらない人

⑤憧れを抱き目標んする人

誰かにお願いする又は感謝を伝えるときなど、
オリジナルな決め言葉を持つことで相手が味方になる!!

自己主張の気持ちは半歩に留め、質問してもらう雰囲気作りを!!

長所だけでなく欠点や苦手なことも話すことにより、相手から共感を得る☆

「割り箸笑顔の練習」
①口に割り箸を横にしてくわえる(軽く加える)
②左右の口角が上がるように笑う
③鏡の前でチェック
④割り箸を外してイメージトレーニング
⑤笑顔完成!

☆親しみを演習するコツ☆
「丸い・ふんわり・45度」

「ソフト&セカンドオープン」
・初めて会う人とは握手で距離を縮める
・ネクタイを緩めたり、シャツの第2ボタンを開けて警戒心を和らげる

 この人に力を貸したいと素直に思える人に共通する3M
・まめ
 相手の好みや苦手なことを予め調べる
 相手の話をこまめにメモをする
 仕事の進捗度を報告

・まっすぐ
 流行りや噂に惑わされない
 お世話になっている人への義理を欠かさない
 立場や環境が変わっても偉ぶらない

・真面目
 目先の利益につられて態度を変えない
 人の目をしっかり見て話す・話を聞く
 自分の欠点を直そうと努力している

挨拶は先手必勝!
相手の年齢や立場にかかわらず「いつでも自分から」笑顔で元気に明るくはっきり挨拶する!!

人は初めて会った人に対して、15秒程で好ましいか否かを決めると言われています!

自己紹介は、はじめの15秒で相手の心を鷲掴みにして、1分間で完結する事を心がける!!

最初の15秒
①氏名は氏と名前の両方を名乗るのが礼儀
②音とビジュアルの両面から相手の記憶に刻み込ませる

残りの45秒間
①素性がはっきりわかように話をする「どんな会社かどんな仕事なのかなど」
 前向きなイメージの言葉で説明する。
②自慢話は1度だけ。
③最後にもう一度フルネームを名乗る。

一度会った人の名前は忘れず、次回会えば必ず名前呼びかける(^◇^)

「相槌+メモで好感度アップ」

仲良くしたい人には、帰宅後すぐに、お礼のメールやはがきを出す!!

コミュニケーションを円滑にする質問
①相手の立場を思いやる
②問い詰めない
③話題の選び方に気を配る
④質問をしたら間を置いて相手の出方を待つ

女性を味方にする方法
①仕事の意識を高める
②公平に扱う
③自分のスキを見せる
④何気ない心遣い

自分の存在感をアピールしながらも、感謝の言葉を口にする事を心がける!!

失敗談は相手に聞く耳を持たせます!!
部下がいるならば、同じ年齢の頃に自分の犯した失敗談を披露する!!

人や運はプラスの言葉に引き寄せられる、意識してプラス言葉を使うこと
「ありがとう」は味方を作る第一歩です。

褒め言葉は、一捻り工夫を凝らして褒めるようにする!!

以上、書籍から抜粋した実生活でも活かせそうな言葉です(*^_^*)

当たり前のようですが出来ていない部分が多いので頑張って実践してみようと思います^^

それでは(^◇^)

 
おはようございます(^-^)
先週の金曜日に税理士の会合で、消費税制度について勉強会がありました。
長年税理士として活躍されている先輩方の熱い討論は本当に勉強になりますね☆彡
負けじと勉強するモチベーションが上がります^^

それでは、本日は
「消費税制度の行く末について」

赤字国債の連発による、国の財政赤字・・・
これにより、租税収入の拡大、そして消費税の増税は不可避な事ではあります。

海外の現在の消費税率ですが、
イギリス 20%
イタリア 21%
ドイツ  19%
韓国   10%
などなど・・・
日本の5%はとても標準税率だと言えるでしょう。

 しかし、消費税の増税に当たり問題となるのは、
低所得者と高所得者が同じ税金を負担する現在の消費税が、
垂直的公平から、より一層かけ離れてしまう事になり、
低所得者の負担がより一層厳しくなることは避けられません。

 その為諸外国では、複数税率を用いることにより、
日常生活に要する食料品にかかる税金を0%にしたり、
低い税率にすることによりこの問題を解消しています。

 日本においても、複数税率の導入を検討されています。
しかし、実務においてこのような複数税率の適用はすごく困難なことになるでしょう。
 現在の消費税は帳簿方式といい、簡便な判定により消費税の納付税額が計算されていますが、
複数税率を用いることで、商品毎に税率が変わることになりますので、
極端に言えば1取引毎に、消費税の複雑な判定が必要になることになります。

 税理士の立場としては、複雑になる税法は、それが仕事に繋がるのでいい事ですが・・・
租税の簡素という税法の原則からもかけ離れたことになります。
 大企業からすると、経理部などでその判定をする事が出来るでしょうが、
 中小零細企業で経理する人がいない会社からすると・・・
 ゾッとしますよね・・・(>_<)
 
 また、複数税率以外の案としては、給付付き税額控除というものがあり、
 所得税や住民税など還付する税額がない低所得者に対して、
 現金給付するかたちで、消費税の逆進性の対策をとる方法も考えられています。

 民主党政権の、扶養控除廃止による、子ども手当の創設のようなものですね!!
 まぁ・・・子ども手当も結局なくなって増税だけ進んだ形になりましたけども(´Д` )

 そんなこんなで、消費税の税率アップは決まったものの、
 こういった、格差社会の進んだ日本においてどのようにこの差を埋めるのか・・・
 資本主義から行くと、この格差はやむを得ないものと言えるのでしょうけども・・・
 自分の子供たちの住む日本の行く末が気になります。。。

 とても興味深い勉強会だったので、議論を広げてみまして(^-^)

 それではまた明日☆彡

 
 
 
おはようございます(*^_^*)
今日は早く起きれませんでした(;O;)
早く寝たのに・・・時間を無駄にしました(ToT)/~~~

それでは、最近読んだ電子書籍から!!

「今日からできる頭のいい人習慣術」 能力開発研究会(電子書籍)

1、さりげなく頭のいい人は「できない人」!?


何でもかんでも自分でやってしまおうと思う人

「できる」かもしれないが「頭のいい人」ではない?

それでは、頭のいい人とは?

さりげなく頭のいい人

●できません、と頭を下げることができる
●外部に優秀なブレーンを従える

時間をかけて出来ることでも、時間を有効活用する為には人を使える人にならなければいけません。マネージメント能力が必要と言う事です☆

2、聴き上手な人は「前傾姿勢・中心ズラし」で話を聴く!!

①手は軽くに握り指は組まない

②目線は相手と同じ高さもしくは相手より下から

③前傾姿勢で「聞きますよ」のサイン

④相手を正面から見据えるようにして少し顔を正面から右か左にズラす

⑤体もホンの少し右か左にズラす


聞く姿勢によって、相手に良い印象も悪い印象も与えることになりますもんね(+o+)
気を付けて頑張ります(@_@;)

3、会話を滑らかにする秘訣

①なるほど連射砲
 「なるほど」は肯定を意味する言葉なので相手の気分を害しない!

②キーワード狙撃法
 相手の聴いて欲しいポイントを汲み取り、投げ返す事により、
 ちゃんと話を聞いていますよとアピール出来る!!

③バカになってバカす法
 漫才でいう「ボケに徹する」、会話の潤滑油になる!!

④知ったかぶり煙幕法
 オウム返しで知ったかぶりし、煙幕をかます

⑤驚きの驚愕共感法
 驚きは、会話のカンフル剤になります。

 以上、簡単にまとめました☆
 小さな気付きが多く得られました(#^.^#)
 それではまた!!
みなさんおはようございます(*^_^*)
月曜日から妻が入院している為、息子と二人(娘はおばあちゃんに預けてます(@_@;)
の生活!!息子がかわいくて仕方がない(#^.^#)
この間に息子とめっちゃ仲よしになっとこ♪

それでは今日は、
青色申告制度について

 平成23年12月2日施行平成23年度税制改正において、
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
として、個人の白色申告者で前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得
の合計額が300万円を超える者について課されていた記帳義務・記録保存義務が、
平成26年1月から300万円以下の事業所得等を生ずべき業務を行う全ての者
についても記帳義務・記録保存義務が課される
ことになった。

「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」

 HPには、制度の見直しの内容や具体的な記帳の仕方、
青色申告の勧奨、関係パンフ等が盛り込まれている。
例えば、記帳の仕方では、
1)事業所得
2)農業所得
3)不動産所得
4)山林所得
について、それぞれ「取引事項」とこれに対応する
「記録方法」を一覧表にして分かりやすく説明しています。

「青色申告制度とは」

一般の記帳より信頼性の高い記帳をし、
その帳簿に基づいた正確な申告をする人については、
所得の計算等について有利な扱いが受けられる制度です。

「青色申告ができる所得」

不動産所得、事業所得、山林所得に限られています。
富士山と覚えます(^-^)

上記事業を同一人が複数している場合、全てにおいて青色申告になります。

○青色申告の適用手続き

 青色申告に切り替える場合には、
 「所得税の青色申告承認申請書」
 を提出する必要があります。
 
 ※その年の3月15日までに提出することで、その年から特典を受けることができます。
 

「青色申告のメリット」

所得税の税負担が軽減される以下のような特典が設けられています。

①青色申告特別控除(下記の金額が必要経費になります)

 正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、

 貸借対照表、損益計算書を添付した場合⇒最高65万円

 それ以外の青色申告者については   ⇒最高10万円

②青色事業専従者の給与が必要経費となる。

 事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、専らその事業に従事する者に給与を支払った場合に、その全額を必要経費として事業の収入から差し引くことができるというものです。
 ※その労務の対価として相当と認められる金額に限る

 青色専従者給与の適用手続き
 以下の書類の提出が必要になります。 
 ・青色事業専従者給与に関する届出書      

 ・給与支払事務所等の開設届出書

 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書※

 ※源泉所得税を年2回(7月、1月)にまとめて納付する場合に必要となります。

③純損失の3年間繰越

 事業が赤字になった場合に、その損失額を翌年以降3年間にわたり
 各年分の事業所得から差し引いて申告できます。

 また、前年に青色申告をしている場合は、赤字額を前年に繰り戻し、
 前年に払った税金の還付を受けれます。

④減価償却費計算の特例があります

 特定の減価償却資産に対し、
 特別償却(償却資産に特別償却率を乗じて算出)
 割増償却(償却資産の通常減価償却費に割増償却率を乗じて算出)

⑤貸倒引当金の設定ができる。

 売掛金、貸付金などの貸倒れの損失見込額として、
 帳簿価額の合計額の5.5%以下を乗じた金額を必要経費として認められます。
 ただし、金融業の場合は 3.3%になります。

⑥更正の制限

 帳簿調査に基づかない推計課税による更正を受けることはありません。
 また、更正される場合には、更正通知書にその理由が付記されます。

 白色申告者においても、事業所得等がある全ての者に記帳義務・記録保存義務
が課されることになってしまいますので、青色申告に切り替える方が増えて行くでしょう。
 
 青色申告による信頼性のある記帳により、資金の流れを明確にし、
有効な節税手法にもなります。手間は増えますがメリットは大きいものでしょう。

 それではまた明日ヽ(^。^)ノ
 みなさんおはようございますヽ(^。^)ノ

 昨日はいろいろと事件!?が起きまして忙しい一日でした(+o+)

 朝はオーストラリア人の夫婦2組にバス停までの道を聞かれましたが、、、
 英会話でけへんぞ~って思いながらも片言の英語!?w
 でなんとかバス停まで案内出来ました(@_@;)
 英会話の勉強・・・やっぱり必須ですかねと感じましたm(__)m

 そして、妻が・・・妊娠8カ月でお腹が張るという事で緊急入院(@_@;)
 早退させて頂きお見舞いに!!
 妻は元気ですが、まだ産まれてきてしまうと早産になってしまうので、
とりあえず、産まれない為の点滴を12日間打ち続けなければいけなくなり・・・
 ベットでずっと安静らしいです(ToT)/~~~
 子供2人とお風呂に入り10時にはバタンキューでした(;O;)

事務所HP
 
 そんなこんなありましたが、
本日は割増賃金について取り上げました!!

まず(労基法37条)時間外、休日及び深夜の割増賃金

 使用者は、次の場合に割増賃金を支払わなければなりません。

(1)非常災害の場合、所轄労働基準監督署長の許可を得て、
   労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合

(2)非現業公務員を公務のため臨時の必要がある場合において、
   労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合

(3)労使協定をし、所轄労働基準監督署長に届出後、
   労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合

(4)深夜において労働させた場合

 上記のように定められています。

次に(労基法35条)割増賃金率です。

 まず、
 1日8時間、週40時間が原則的労働時間です。
 これを超える場合は25%の割増賃金(残業)の支払が必要になってきます。

 次に、深夜労働は午後10時~午前5時までをいい、
 この間の時間は、25%の割増賃金(残業)の支払が必要になってきます。

 最後に、法定休日は週1回又は4週4回です。
 この法定休日に労働すると35%の割増賃金を支払わなければなりません。

 よく勘違いされるのは、週休二日の会社で休日のうちいずれか一日出社した時も
割増賃金が発生すると思われますが、労働基準法上は法定休日は1日なので、
いずれか一日労働しても法定休日の35%割増賃金が発生するわけではありません。
 と言っても、多く支払ってあげることは問題ないので、
割増賃金を支払ってあげるのは問題ありません(*^_^*)
 従業員にとっていい会社です☆
 
※時間外労働・深夜労働・休日労働の割増賃金まとめ

①時間外 1日8時間 週40時間25%

②休日           35%

③深夜  午後10時~午前5時 25%

①+③           50%

②+③           60%

※遅刻した場合 

1時間遅刻すれば 終業時刻より1時間長く働いた場合
 ⇒時間外手当出さなくても労基法違反にはなりません(労基法32条2項)

労働時間が通算して1日八時間又は週の法定労働時間以内の場合は割増賃金の支給を要しない

最後に、
割増賃金の算定基礎(施行規則第21条)

以下の賃金については、割増賃金の除外の対象になります。
 家族手当
 通勤手当
 別居手当
 子女教育手当
 臨時に支払われる賃金
 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 住宅手当

 これらは 労働と直接的な関係が薄く個人的な事情に基ずいて支給されている賃金であることから除外されます。

※住宅手当であっても 全員に一律に定額で支給される手当ては割増賃金の算定基礎に算入します。

以上、割増賃金について簡単に述べました。
労働基準法は、最低の基準になりますので、これに違反する場合は、
労働基準法違反として罰せられてしまいますので注意して下さい。

それでは、また明日ヽ(^。^)ノ
事務所HP

 
おはようございます。o(^▽^)o
早寝早起き3日目です☆彡
早く起きると本当に時間的余裕ができていいですね(^O^)
昼間は仕事、夜は子供や妻がいるので自分の時間はなかなか作りにくいので、
朝の誰も起きていない時間がこんなにもゆっくりとそして有意義に過ごせるなんて・・・
わかっていましたが、朝にすごく弱かったので今まで続いたことがない(>_<)
今度こそは、ずっと続けていく習慣にしていくぞ~♪って思っています☆彡

それでは、今日は休日ですが少し・・・

譲渡なのか贈与なのか

東京地裁 平成19年8月23日 判決 認容
された事件をとりあげていきたいと思います!!

まず、関連法令として、
 相続税法7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)において、
著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、
財産の譲渡を受けた者は、その財産の譲渡時の時価と対価の額の差額相当を
譲渡者から贈与に取得したものとみなす。

 要するに、とても安い値段で資産を譲り受けたものは、
税金の計算上は時価で譲り受けたものとして税金を計算するということです。

(事実の要約) 
この東京地裁の判決において、原告(納税者側)は親族から土地の持分を購入したと時において、この「時価」の算定において、相続税評価額で算定し、これを時価として主張しました。

(争点)

①相続税法7条の解釈
②本件が著しい対価に当たるのか


(裁判所の判断)
争点①について、
相続税7条の立法趣旨は、贈与税は相続税の補完税であり、贈与により無償取得した財産の価格を対象として課される税であるが、無償でなく、時価より著しく低い価格の対価で財産の移転を図ることが贈与税負担を回避することが可能となる為です。
 この不都合を防止するために設けられた法律になります。

 次に、相続又は贈与税における課税実務上の財産評価は、財産評価基本通達に従って
行われます。これは、財産の時価すなわち客観的交換価値の評価が容易ではない為、画一的に評価するために一般的基準を定めたものです。

 客観的交換価値と相続税評価額について
 この2点について
 客観的交換価値=市場価値(地価公示価格)=時価
 相続税評価額=客観的価値(地価公示価格×80%)

 土地の評価において、相続税評価額は客観的価値の80%で評価
されていることになります。
 これは、1年間の地価の変動にも耐え得るものでなければならない
という安全性を勘案し、80%という基準が定められたものです。
 このように、この2点には20%の開きが存在します。

 ⇒7条にいう時価は客観的交換価値であり相続税評価ではない!!

 しかし、7条は「著しく低い価格」である場合に、時価により評価するとしています。
なので、相続税評価額が、時価に比較して著しく低い価格なのかという問題が生じます。
先ほどの20%の開きが著しい差額に該当するのかですが、この差額が生じた経緯から経済合理性のないことが明らかとは言えないとしました。

 相続税評価額で評価≠著しく低い価格

 (結論)
 この事案の場合、課税庁が算出した時価(客観的交換価値)と原告が算出した相続税評価額の差額が20%以上ありましたので、原告が負けましたが、

 資産の譲渡を行う場合において、時価の算定が困難な場合には、相続税評価額算出した場合7条の適用はされないとすべきではないかと思います。
 私見なので・・・こうなれば実務的にも簡便になりますしよろしいかと・・・

 以上になります(^-^)
 ややこしくて、説明下手ですが。。。申し訳ございません(-。-;

 今日はBBQだ(*゚▽゚*)楽しんできます☆彡では・・・