【くらしナビ】過払い金返還請求、地方で相談増 気をつけて!「和解詐欺」 | 毎日のニュース

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 利用者が貸金業者から利息制限法の上限金利(年15~20%)を超え借金している場合、返済しすぎた利息などを後で取り戻せる過払い金返還請求。ここ数年、全国での件数は減ってきたが、専門家によると、地方での相談は増える傾向にある。最近は、貸金業者が利用者に返済負担を減らすかのような示談話を持ちかけ、本来払わなくていいお金を払わせる「和解詐欺」も目立つという。

 かつて貸金業者は利息制限法の上限と、当時の出資法の上限(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」でお金を貸し出すことが多かった。

 平成18年、最高裁がグレーゾーン金利での貸し出しを原則無効とすると、返還請求が相次ぐようになった。日本貸金業協会によると、今年6月、利用者に返された過払い金は約285億円。5年前(21年6月)の約951億円から大幅に減った。

 ただ、クローバー総合事務所(東京都中央区)代表の依田(よだ)拓朗司法書士によると、「地方では返還請求の相談が急増している」。

 とくに依田さんが注意を呼びかけるのが和解詐欺。過払い金が出ている利用者に対し、貸金業者が「利息はゼロにしてあげる。元本だけを分割で払ってもらうだけでいい」などと持ちかけ、和解に持ち込んでしまうものだ。依田さんのもとには、この3年で100件以上の相談が寄せられた。