徳洲会の選挙違反事件で、東京地裁(田辺三保子裁判長)は12日、公選法違反(運動員買収、買収資金交付)の罪に問われた東京西徳洲会病院事務局長、石川一郎被告(59)に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。
事件で起訴された徳田毅元衆院議員の親族や徳洲会幹部計10人中9人は既に有罪判決が言い渡された。徳田元議員は連座制の適用で、鹿児島2区から5年間の立候補禁止が確定している。
起訴状では、石川被告は2012年の衆院選で、鹿児島2区の選挙応援に派遣した徳洲会グループ職員約600人に現金など約1億5千万円相当を与えたほか、運動員買収などの資金として計1千万円を受け取った、とされる。検察側は石川被告を鹿児島・谷山地区の責任者だったと主張したが、石川被告は否認していた。