【遺族基礎年金、子のある妻(または子)にしか出ないの?今後も?】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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こんにちは!

先日、東日本大震災の被災者の方から遺族年金について電話相談がありました。

そこでふと思ったことがあります。

遺族基礎年金(国民年金)は、過去の「母子年金」の流れから、
受給資格が
「子のある妻」または「子」に限定されています。

子は、18歳年度末までの子か、20歳までの障害等級1.2級にある子です。

被災地は第一次産業が多かったこともあるので、国民年金加入者が多いようです。
今回、どうも奥様を亡くしてしまった小学生のお子さんを持つお父さまだったようです。
(話の流れからなんとなく)

ご存知かもしれませんが、
このようにお母様が亡くなった場合、
遺族基礎年金は「子」に受給権は発生しますが、
「生計を同じくする父がいる場合は支給停止」になります。

共働きで頑張ってきて、お父様がなくなっていたら遺族基礎年金はもらえるのに、
お母様が亡くなったらもらえない。

なんかおかしいような気がしたのです。

もちろん、父と生計を別にすれば出るので、
例えばお子さんが「お父さんが出稼ぎに出るので、おじいちゃんと暮らすようになった」など、
住民票が別になったりすればもらうことはできます。

でも、今の時代お母さんだってバリバリ働いている人がいるし、
専業主夫なんて言葉もあるくらい、お母さんが生計を維持していることだってあるはず。

もしこのお父さんが無職だったら、
遺族基礎年金はもらえず、結局生活保護に頼ることになるのではないかと思うのです。

これがどうもおかしいような気がするのです。
国民年金を納めていたのに、もらえない…
で、税金が投入される…

毎年「税と社会保障の一体改革」をやっていても、
様々な反発があって、なかなか進まないところですが、

この件については時代の流れに合わせて、
そろそろ「母子年金」から脱却したほうがいいのではないでしょうか?

いくらかでも遺族の方が救われる様なことが増える気がします。
生活保護者だって減るかもしれない、少しは。

お話をしていた方が、電話口で「がっくり」と肩を落とされる音が聞こえてくるようでした。
近い将来、変わって欲しい制度だと思います。



さて、編集後記。
仕事で藤沢に行って来ました。
とても天気が良くて気温も高かったので、
少しだけ写真撮影に立ち寄りました。


癒されますね~こういう後ろ姿♪
240221_1.jpg

お天気が良かったのですが、
ここで仕事の話を5、6件…
240221_2.jpg
電話で1時間くらい喋ってました。
(はい、ムード全然なし・笑)

こういう家族を少しでも守りたいですよね~。
そのための年金なんだから…
たとえこれがお父さんだとしても同じことですよね…
240221_3.jpg

最後までお読みいただきありがとうございました。

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