【雇用促進税制は税理士と社労士で対応?~被災地の服御礼~】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

仕事以外の趣味はランニング‍とゴルフ⛳️ハワイ✨飛行機✈️組
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✈️ANA SFC

おはようございます!

土曜日は、お花を持って、
お客様の開店祝いに行ってまいりました。
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麻辣湯(マーラータン)のお店です。
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一緒に御呼ばれしたのは、イクメン税理士の根岸先生
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私と同じ38歳、まだ4歳と赤ちゃんのお子様が、二人いらっしゃいます。

税理士さんにもかかわらず、
育児・炊事・洗濯・ゴミだし・料理何でもやってしまうスーパーマン。
優しい奥さまとお子様思いのパパですね。
(でも、夜泣きでは絶対に起きないそうです、ものすごい爆睡力です。)

税理士資格は、5科目合格者です。
すごいです、努力家です。
受かる順番がなんかいつも聞いているパターンと違ったので面白かったのですが、
消費税→法人税→財務諸表論→簿記論(1級持ってるのに)→相続税(笑)

資格は、
・絶対にあきらめないで続けること、
・手を変え品を変え(通学、通信、直前だけ、模試だけなど)何でもやってみること。
・お金をかけた分、取り戻そうと思ったこと(これは、私と同じ)

で手に入れたそうです(笑)

同年代なのでいろいろ話ができてとても楽しかったです。
そこで出たのが、「雇用促進税制」

詳細はコチラのPDFにあります。

【条件】
・青色申告法人

・H23.4/1からH26.3/31開始事業年度

・当期末の雇用者(雇用保険の一般被保険者)の数が、前期末の雇用者に比べて5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加していること

・前期及び、当期に事業主都合による離職者がないこと。

・給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額(ここが一番難しい。)
※給与等支給額=当期の所得の金額の計算上損金計上される給与等
(雇用者に支給する者に限る(役員報酬などは除く)

※比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用割合(1)×30%)
(1)基準雇用割合=基準雇用者数÷前期末の雇用者数

※基準雇用者数とは…簡単に言うと、増えた人数のこと
(例)当期末46人-前期末40人=6人増えたとなる。

・前期と当期の月数が異なる場合は、調整が入ります。


なおこの税制は、 「税額控除」です。
つまり、赤字の会社は関係ありません…
法人税を支払う黒字企業が適用になります。

税額控除限度額は=基準雇用者数×20万円(法人税の10%(中小事業者は20%)が限度です。

【注意点】
この制度を受けるためには、ハローワークで雇用促進計画の提出が必要です。
H23.8.1からハローワークで提出の受付が開始されます。
様式、手続き方法などの詳細は、7月下旬に厚生労働省のHPに掲載するほか、
ハローワークにお尋ねくださいとあります。

なお、本改正は6/30成立です。
この届出は新事業年度開始後2カ月以内なので、
H23.4.1以降開始事業年度の会社は、すでに手続きができないままここまで来ましたが、
特例で期限を設けて、受付をするそうです。

税理士さんもハローワークが絡むと、少し苦手とか分からないこともあるかもしれません。
両者顧問として、お客様のために連携プレイが必要そうですね。


さて、真面目な話から閑話休題…
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善意の方から、またまた被災地への救援物資が送られてきました。

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気仙沼ではないけど、ありがとう(泣)
今週末、被災地宮古市に持っていきます。
こんな可愛いお手紙が付いていると、ついつい優しさに泣けてきますね。
(だんだん年齢を重ねるごとに、涙腺が弱くなってきました…)

本当にありがとうございます。

最後は、
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海に近い年金事務所との戦いのあと…
(まだ戦いは続きますが…)

癒し系絶景でした~
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海風が気持ちよかった~
「たまには自分をほめてあげてくださいね!」
と言うFACEBOOKのお友達からのお言葉に、甘えてしまいました…
(すっかり忘れかけていた言葉でした…)

最後までお読みいただきありがとうございました。

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