【「監督官も人間だから間違えることもあるんです!」って言われても…】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

仕事以外の趣味はランニング‍とゴルフ⛳️ハワイ✨飛行機✈️組
フライングホヌ3機搭乗コンプ✨
✈️JAL JGC ♥️
✈️ANA SFC

おはようございます!

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今日は天気が悪いですね~。
これから雨も降るそうです...
あ~冴えない週明け...

昨日、ヒザの調子を見ながら、11日ぶりに走ってきました!
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走るとやっぱり気持ちがいいですね~。

さて、昨日事務所を片付けていると、こんな書類が出てきました。
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つい先日私も是正報告が終ったばかりですが、その小話をちょっと...

今回の是正報告の中に
「最低賃金法第4条 ○○県最低賃金以上支払っていないこと。」
「労働基準法第37条 割増賃金算出にあたり、適正な単価で計算していないこと(月給者の場合法定時間内(173h等)の平均稼動時間で計算してください)」

とありました。

お客さんは不安がりますし、私の中でも「そんなわけはない!」と思ったので、
監督官にまずは電話でその旨をお話したのですが、
「ま~監督官も人間ですから間違えることもあります。現場で計算したときは、単価も計算が違っているようでしたし、最低賃金を下回ってましたので、一応そちらで再計算してください。」
と言い張るので、仕方なしにその計算根拠を説明する資料も作成することに...

人間ですから誰しも間違えがあるのは分かりますが...。
監督官というお立場上、絶対に間違えてはいけないポイントってあると思うんですが...

サッカー日本代表が「絶対に負けられない試合!」があるように...


もちろんお客様には
「絶対に大丈夫です。間違いがないことを立証できますから。」
と申し上げましたが、
「こちらは法律に基づいて、職権で調査に入る権限があります!」
な~んて現地を突然訪問されたわけですから、
私の言うことよりも監督官の言うことのほうが怖いわけで...


ちなみに最低賃金の計算から除外される賃金は、
こちら↓
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
4.精皆勤手当
5.通勤手当
6.家族手当
です。

今回の是正勧告に対する報告は、

1.(最低賃金に含まれる給料÷(月間平均所定労働時間+固定残業代×1.25h))という計算式で計算しました。
2.会社のカレンダーは、1年単位の変形労働時間制を組んでいるので(もちろん協定届出済)、月間平均所定労働時間は173.75hであり、平均稼働時間についても問題ない

ことをご報告いたしました。

監督官「いやね、私も再計算してみたんですが、大丈夫みたいですね、あ、ハイ...」

とが「そうですよね~合ってますよね~。」

と監督官は下を向いたまま、最後まで目を合わせることなく闘いは終了。

お客様には安心していただけましたが、正直なところ、私は後味が悪いです...
ある意味、お客様からの信用を失ったような感覚すらあります。

間違えてないことを「間違えている」と言われ、
それを立証しなければならない立場の疲労感や責任感ってものすごく大変であることが分かりました。

同様に裁判で「冤罪」の方が「無罪」を訴え続けるのには、
相当の精神的なプレッシャー、困難があるだろうと推測できます。


さて、つい先日、和歌山の次世代社労士DJヒロさん からお歳暮いただきました~♪

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本場和歌山の甘い菊みかん~♪
な、なんと1年以上前の私の韓国のお土産を覚えていてくださっていて♪
本当にありがとうございます~☆

とても甘かったですよ~☆

それから、当事務所の新入り。
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BUFFALOのワイヤレスマウス君。
今までのが壊れてしまったので、新宿ビックカメラで、スカウト。
マウスの動きもいいし、早い!!
これだけでも仕事がスムーズになりました!!

さて、今日も頑張って参りましょう☆
最後までお読みいただきありがとうございました。

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