【“恩返し”は簡単にできない。~雇用保険法の二つの落とし穴~】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

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妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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昨日、大学の教授にレクチャーした雇用保険の仕組み…

「教授に恩返し~☆」と喜んでいたのですが…

結局、恩返しはお預けに…。

その1.本日ハローワークの窓口で、改正雇用保険法について、重大な錯誤が起きる可能性のあるリーフレットの説明を受けた。

リーフレットはコチラ

平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました!】

0423_1.jpg

0423_2.jpg

本物は、上記リンクの厚生労働省HPから印刷してください。

写真では見えないので、こちらに詳細を記載します。
問題の記事は、このパンフレットの裏面。

雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善
『◇事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、
これまで被保険者であったことが確認された日から2年前までの雇用保険の遡及適用が可能でした。
◇施行日(※)以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、
2年を超えて雇用保険の適用が可能となります。
※施行日とは・・・公布日(平成22年3月31日)から9カ月以内の政令で定める日を言います。』

とある。

つまり…

2年を超えて遡及適用されることが可能になっているけど、施行日が未定なのです。

結論は、【2年を超えて可能になる遡及適用の制度は、まだ存在しない。】

この問題、【ハローワークの職員すら解釈を間違っている】とその方はおっしゃっていました。

施行日が遡ることは今までの考え方から行くとないでしょう!と...
今の段階で遡及適用した離職票が発行されても、それはあとあとNGになる!と...

では、【なぜ未定の制度を、改正雇用保険法のリーフレットに載せるようなことをするのでしょうか?】
と聞いたら
【本当に分かりづらくて、こちらも説明がうまくできません…本省が…。】と担当者も困惑。

これ、みんな知ってたのかな?
私だけ知らなかったのでしょうか…。

その2.雇用保険法第6条 雇用保険法施行規則第4条の落とし穴。

雇用保険法 

第六条(適用除外)
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一  六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
~以下省略~
四  国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

雇用保険法施行規則(法第六条第四号 の厚生労働省令で定める者)

第四条  雇用保険法第六条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一  国又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項 に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第二項 の規定により職員とみなされないものを除く。)

二  都道府県、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項 の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの

三  市町村又は地方自治法第二百八十四条第二項 、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 の学校若しくは同法第百三十四条第一項 の各種学校における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの

赤字の部分…
つまり、何が言いたいかというと…
私立大学など学校教育法第1条に該当する、小学校、中学校、高校、大学等の先生及び職員は、
雇用保険法第6条の4に該当する【他の法令に基づいて求職者給付を上回る給付を受けられるもの】に該当している可能性が大であり、今回のケースも適用除外となっていたわけです。

しかし、平成18年ごろから国立大学が独立行政法人化したことによって、
厚生労働省からの指導があり、各私立学校もその時期に独自に雇用保険に加入するようになったとのこと。
その結果、雇用保険加入日が職員や教授が勤め始めた時期よりずっと後(つまり平成18年以降)になっていることになる。

そういうわけで、雇用保険の算定基礎期間(加入期間)が、実際の勤務期間よりも少ないため
雇用保険法の失業給付の基本手当の日数に影響がある、ということになります。

ただし雇用保険加入前の期間(要するに適用除外期間)については、
別の制度で保護されているので特に問題はありません。

これは、社団法人日本私立大学連盟の方が丁寧に教えてくれたとのことでした…

今日も教授とリーズナブルな通話料金で、莫大な情報量…

教授「これからこういうの増えるよ。○○ちゃん(私の旧姓で)、社労士として知っておいたほうがいいと思って!」

冨樫「ぁ、ありがとうございます…」

恩返しのつもりが、逆に私が教えらることになってしまった。

やっぱりデキル人はなにをやってもすごい。
そんな簡単に教授は超えられないな…(汗)

最後までお読みいただきありがとうございました。

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