【会社の健康診断の項目に“うつ病診断”が加わるかも?】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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本日もクライアントさん周りで、車を走らせていると、
ラジオから聞こえてきました。
『長妻厚生労働大臣が、○○○○…』
以下、NHKニュースより抜粋


企業健康診断“うつ病診断も”

長妻厚生労働大臣は記者団に対し、うつ病などの精神的な病気で労災に認定される人が増えていることを受けて、企業が行う健康診断に、うつ病などの診断を加えることも含めて対策を検討していることを明らかにしました。

厚生労働省によりますと、平成20年度に、仕事上の強いストレスでうつ病などの精神的な病気にかかったとして労災と認定された人は269人で、これまでで最も多くなっています。これに関連して、長妻厚生労働大臣は19日、東京・渋谷区の労働基準監督署などを視察したあと記者団に対し、「けがだけでなく、うつ病などの精神的な病気という新たな労災が増えているので、行政として対策を強化していく必要がある」と述べました。そのうえで、長妻大臣は「企業が健康診断を行う際に、うつ病にかかっていないかのチェックができないかと考えており、必要であれば、法律の改正も検討していきたい」と述べ、企業が行う健康診断に、うつ病などの診断を加えることも含めて対策を検討していることを明らかにしました。


実はこの問題は喫緊の課題だとおもっていました。

長妻厚生労働大臣が言う“企業健康診断”が、
“定期健康診断”と“雇入れ時健康診断”の両方が入っているかどうかですが…
普通に考えれば両方とも必須になるでしょうか…。

現行法令上では、雇入れ時健康診断を受けても、法律上その診断項目がないため、
うつ病かどうかについては、健康診断書を見ても分かりません。
会社側はせいぜい、口頭で確認するくらいでしょうか…

“うつ病の診断”が雇い入れ時健康診断に入っていないことで、
入社早々に、心理的に追い詰まって発症するケースが増えていたように思います。

雇入れ時及び定期健康診断にこの診査項目が追加になれば、
大臣のおっしゃるように、うつ病での労災認定が減らせることのほか、
企業側も雇入れ前にうつ病に関する既往症、発症の可能性を知ることができます。
定期健康診断に追加されれば、年に1回は最低でもチェックできる!
労使双方のためになるのでは?

もちろん、労務の提供に支障のない程度のものであれば最初から排除するべきではないでしょう。
ただこの病は波があるため、“本当に労務の提供に支障がないかどうか?”という診断が年に一回程度では難しいのではないか?とも思います。

そうは言っても、今日の長妻厚生労働大臣の一言は、
この問題の解決に一歩進みそうな気がしています。

でも!
この二人には“そんな悩みはありません☆”というくらい元気でした。
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ハローワーク大宮の並びに、カフェ・カーナというお店がオープンしました。

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このお店、お客様が新しく始めました。
始めたばかりのため、スタッフ同士がちょっとのことでもコミュニケーションをとって仕事を進めていました。
その目はキラキラしていて、とても楽しそうでした。
働くことに喜びを感じているという気持ちが伝わってきました☆


お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さい☆
駐車場が5台分ありますので、コーヒー一杯でも?

ちなみに、只今ハローワーク大宮は毎日駐車場が大行列です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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