【労働時間の限度基準(1ヶ月45h等)の落とし穴】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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さいたま労働基準監督署から、さいたまスーパーアリーナとJRの線路を見ました。
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鉄道マニアにはたまらない風景かもしれません。

マニアでない私でさえも、結構シビれます。
なぜか高いところから見る風景は好きです。
世の中(自分の悩みとか)が小さく見えるからでしょうか?

そういえば東京タワーから東京スカイツリーの作りかけが遠くに見えましたが、あれは本当に小さかったです。
あれではお得意の写真も一眼レフカメラでないと写りません。
スカイツリーが出来上がったらもう一度東京タワーから見たいですね☆


それはさておき…今日は労働基準監督署に、私が見た36協定の意味を知りたくて伺いました。

1ヶ月の時間外労働の上限100時間、1年間の上限850時間、しかも、特別条項が記載無し…これで毎回届出て受理されている。

じっくり考えても分からないので、確認しました。
すると、時間外労働の限度に関する基準のパンフに書いてあるよ!と監督署の方はあっさり教えてくれました。

が、私は全く抜けてました…こんな適用除外…
(以下は抜粋です)

労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準

(平成10年12月28日・労働省告示第154号)

(業務区分の細分化)
第1条  
労働基準法(以下「法」という。)第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、時間外労働協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明確にしなければならない。

(一定期間の区分)
第2条
労使当事者は、時間外労働協定において一日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、当該一定期間は一日を超え三箇月以内の期間及び一年間としなければならない。

(一定期間についての延長時間の限度)
第3条
労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定める場合は、この限りでない。

(一年単位の変形労働時間制における一定期間についての延長時間の限度)
第4条
労使当事者は、時間外労働協定において法第32条の4の規定による労働時間により労働する労働者(三箇月を超える期間を同条第1項第2号の対象期間として定める同項の協定において定める同項第1号の労働者の範囲に属する者に限る。)に係る一定期間についての延長時間を定める場合は、前条の規定にかかわらず、当該労働者に係る一定期間についての延長時間は、別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。

2前条ただし書の規定は、法第32条の4第1項の協定が締結されている事業場の労使当事者について準用する。

(適用除外)
第5条
次に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、前2条の規定(第4号に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、厚生労働省労働基準局長が指定する範囲に限る。)は適用しない。
1 工作物の建設等の事業
2 自動車の運転の業務
3 新技術、新商品等の研究開発の業務
4 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの


というわけで、私が見た36協定は、新技術、新商品の研究開発の業務だったため、適用除外でした。


結論はスッキリ☆しましたが、こんなの社労士試験に出たかな~??
はい、ただの勉強不足です…危うく落ちそうになりました、この落とし穴。


最後までお読みいただきありがとうございました。

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