【確定申告はe-Taxです。~使い道は決まっています~】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

仕事以外の趣味はランニング‍とゴルフ⛳️ハワイ✨飛行機✈️組
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今日からいよいよ確定申告が開始しました。

めんどくさがり屋の私は【e-tax】
添付書類が大幅に省略できます。
もちろん、保存はしています。

省略できるのは以下の通り。

1.給与所得の源泉徴収票
2.社会保険料控除証明書(国民年金保険料)
3.小規模企業共済掛金控除の証明書(ある場合)
4.一般の生命保険料控除証明書

まだ5,000円の税額控除もあります。
私は昨年受けてしまいましたので、今年はありません。
というわけで今年も引き続き電子申告です!

1年ぶりにお目にかかります、この画面。(写りが悪くて申し訳ありません)
0215_4.jpg

送信準備に入ります。
0215_5.jpg

公的認証サービス(つまり住民基本台帳カード)の準備に入ります。
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コチラも年に1度の登場(確か2400円くらいでした)このための税額控除ですので…
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電子申告終了しました!
0215_7.jpg

私のような個人開業の社労士は、もともと10%の源泉所得税を納めているので、
一定の還付になるパターンが多いのではないかと推測します。
あくまで推測かつ個人的見解です…

社労士法人は当然、法人税の課税対象になるので、源泉はありません…
ご本人は給与所得者になりますから年末調整で終了です。
(あ、年収2,000万円以上の方や、二箇所給与などの場合は確定申告が必要ですね。)

個人開業の士業は、普段のキャッシュフローがその分きつくなります。
そういうところは法人のほうがメリットでしょうか。

ちなみに、行政書士報酬は、源泉所得税を引く必要がないのでチョット楽です。
ただ、登録免許税など、立替金が多い仕事が多いと実感します。
先にお客様に準備していただけるときには、できるだけ準備をしていただきますが…

源泉所得税が還付になっても消えるところが決まっています。

1.国民年金
2.国民健康保険
3.住民税
4.社労士会・行政書士会の会費

などなど…還付金で払いきれるのか??

上記を支払うために、税務署に積み立てをしている感覚?!
ある意味ありがたい積み立て制度ですが預金金利はありません…

というわけで左から右へ、私の手をすり抜ける感じで消えていきます。

そうは言っても、なぜか戻ってくることが待ち遠しい…
少しくらい何かできたらいいな☆と目論んでいるのは私だけでしょうか…(^^

最後までお読みいただきありがとうございました。

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