【続編~助成金の落とし穴~】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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本日も中安金助成金の落とし穴を発見してしまいました。

某ハローワークでの中安金支給申請場面で…

担当者『先生、私も社労士資格持ってるんですよ、昭和50年に受かりました。』

とが『おおっ!それでは大先輩ではないですかっ!』

担当者『都内で同期の社労士がやってます。もう30人くらい社労士を抱えていますよ。』

とが『30人ていうと結構限られてきますが…』

担当者『北村庄吾って知ってます?』

とが『ブレインのですよね、当然知っていますよ、有名な年金博士ですよ』

担当者『ははは!昔はね、彼は年金が苦手と言っていたんですよ!あとね、彼とアウトソーシングの本を一緒に書いたことがあるんですよ。十数年前ですが…』

とが『えーーーーー!そうなんですか!それはビックリデス。』

担当者『とがし先生、もし北村に会ったら●●がよろしくって言っていたと伝えてください。ココにいることも…』

担当者『彼はね、企画力がすごいですよ。』

とが『はい、分かりました…いずれお会いする日が来るかもしれません…』

と伝言を預りました。
知り合いの方、私にご連絡下さい。お名前を託したいと思います。


ココからが本題です。(前説が長いよって?ごめんなさい。)

休日出勤をしてしまった際の、中安金申請上の取り扱いについて。

例:
所定労働時間 1日6時間
所定労働日数 5日間
週の所定労働時間30時間
残業ほとんどなし。

という会社があるとします。

この会社が、祭日に忙しかったため、祭日出勤で6時間勤務をしました。

ところがこの週はシルバーウィーク(5連休)の日の1日。

つまり、休日出勤をしても、週の所定労働時間は40時間未満、かつ1日8時間未満。
要するに法定労働時間を超えていません。
法律違反でないことは明確でございます。

ですが、中安金の制度上、
会社カレンダーでお休みになっている日(公休日)がある場合は、
この休日出勤に対して、割増賃金を支払わなければならないと言うのです!


もしくは、振替休日を取ってもらうということ。
そうでないと、休日出勤をした分の日数分の助成金が減らされます。

【え?忙しいから出ただけで、そのあと無理やり振替休日を取らなきゃならないの?
【そうなれば、無理やり休日を取らせるんだから、使用者の責めに帰すべき事由に該当し、休業手当支払義務は生じないの?】
【そもそも、振替休日や、代休制度って過労を防ぐと言う主旨での扱いじゃないの?その週はシルバーウィークで、そもそもの所定労働時間が2日×6時間しかないのに、休日でたからって割増?か振休?本末転倒?】

とは思いました。それも全部意見をぶつけました、窓口の●●サンに…
そして、●●サンも困って
【おっしゃる通りで、どうもウエの考えることがしっくりこないこともありますが、どうしようもない感じです。】

結論としては、公休日に出勤した場合は、振り替えをとることを就業規則で定めている場合が多いので、振休を取得しない場合は法定労働時間を超えていなくても割増が必要だそうです。
もしくは振替休日を無理やり取りましょう…

うーーーん。ホンネはビミョウ…です。

ただ、発想を変えると、割増を支払って、助成金を貰った方が入金額はUPし、社員も残業代がもらえるというWIN-WINということもあります☆
『モノは考えよう』でしょうか…

最後に癒しの風景写真です。
空から…
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仁川空港(また盗撮)
1023_01.jpg
飛行機(飛行場)フェチなので…たまりません♪
もうそろそろ、このネタ辞めようか…という声が聞こえてきそうです。
ハイ!今日で終了です♪

最後までお読みいただきありがとうございました。
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