【育児介護休業法改正~男性育休取得1.23%どまり~民主党~イモトアヤコ~】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

仕事以外の趣味はランニング‍とゴルフ⛳️ハワイ✨飛行機✈️組
フライングホヌ3機搭乗コンプ✨
✈️JAL JGC ♥️
✈️ANA SFC

本日の日経に男性の育児休業取得率が1.23%で
取得が進んでいないという記事がありました。

記事はこちら

0819_0.jpg
経済の5面です。

政府の目標は10%だそうですが、
現状の1.23%の単純に10倍ですから、
その数値目標を達成するには本当に大変かも…

今年7月に育児介護休業法改正(詳細は後述しますが)があって、
恐らく来年4月くらい?に施行日が来るのでしょうが、
この改正案をみても男性が育児休業を取りやすくなったとは思えないかな…

そもそも、育児休業を男性がなぜ取らないか?いや、取れないかって、もっと単純なことだと思います。
やっぱり、男性が育児休業をする間の生活費をどうするか?

育児休業基本給付金は、休業開始直前の6か月分のお給料を平均して出た金額の30%(H21.7月現在)です。男女両方が休業している場合は、その両方がもらえます。
しかし、30%では…

職場復帰してもらえるお金(育児休業者職場復帰給付金)は20%。しかも、職場復帰後6ヶ月以上勤務が必要ですから、1歳まで育児休業したお母さんであれば、この給付金をもらう頃は、1歳6ヶ月超え…

最初はいろいろとお金が掛かるし…

要するに育児休業を取れるように、前もってお金を貯めてから、育児休業取りなさいね~
ってことかな…

民主党の中途半端な【子供手当】
自民党の【今景気が回復してきたのは我々がやってきたことが正しかった証拠だ!】という…
意味の分からない自信…
(上記は、“だいたひかるさん”になった気分で読んでください)

日本はどうなってしまうんでしょうか…
8月30日は“イモトアヤコ”さんに清き一票投入です☆

随分ふざけすぎてしまいましたので、元に戻します。

モチロン、それでも男性で育児休業を取得する方もいるのだから、すごい!と思います。
角度を変えれば、かな~り奥様思いだし、超お子さん好きだし、お子さん思いだと思います。

さて、ココからは育児休業改正法の詳細といっても
概要のみを長々とご紹介します。



☆育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
(平成21年法律第65号)

~平成21年7月1日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行~

★概要のみ紹介です。
⇒部分は私の自分なりの解釈と意見です。

1 育児休業の改正
(1) 育児休業の申出
育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、労働者(当該期間内に産後休業を取得した者を除く。)が当該子を養育するためにした最初の申出によりする育児休業をした場合は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、特別な事情がない場合であっても再度の育児休業申出をすることができることとした(第5条第2項関係)。

お父さんが、奥様の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、
一旦奥様が育児を一人でやり始めたんだけど、やっぱり無理って思ったとき人、お父さんが再度育児休業を取る事が出来るってことです。(育児休業の申し出は原則1回です)


(2) 育児休業申出があった場合における事業主の義務等
労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができる者に該当する場合に、労使協定で定めた場合に当該労働者からの育児休業申出を拒むことができる旨の規定を削除することとした(第6条第1項第2号関係)。

つまり、女性が専業主婦とかで働いていなくて、しかも元気で、
普通に育児が出来る常態であっても、男性も申し出をすれば育児休業が取れるようになるということですね。


(3) 同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例
労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における育児休業等の規定の適用については、「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月に満たない子)」等と読み替えることとした。
ただし、この場合における育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には適用しないこととした(第9条の2第1項及び第2項関係)。

父母がともに育児休業を取得する場合(要するに共働きの場合)、育児休業取得可能期間を、「原則として子が1歳に達するまで」から「原則として子が1歳2か月に達するまで」に延長するということ。
ただし、父母それぞれが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様、「原則として1年間」とする。

注)子が保育所に入所できない等の場合の育児休業取得可能期間(「子が1歳6か月に達するまで」)については、延長されていません。

2 子の看護休暇の改正
子の看護休暇に関する制度について、1の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして定める当該子の世話を行うために休暇を取得できることとした(第16条の2第1項関係)。

前は子供の数に限らず、5日が限度でしたが、今回からは2人以上お子さんが居る場合は10日分看護休暇がもらえることになります。ただし、お給料については、相変わらず法律の中で有給無給の定めはありませんので、就業規則で定めた通りに従うことになります。

3 介護休暇の新設
(1)要介護状態にある対象家族の介護その他の定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(介護休暇)を取得することができることとした(第16条の5第1項関係)。

これは、介護休暇という制度が新設しました。前はなかったのですが…新しい制度です。
日数は一人につき5日、2人以上介護者がいる場合は10日くれるということです。


(2) 事業主は、当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者等のうち、労使協定で定められた労働者が申し出た場合を除き、介護休暇の申出を拒むことができないこととした(第16条の6関係)。

勤続6ヶ月未満の方は、労使協定で定めた場合、看護休暇をとることができませんでした。それにちなんで、介護休暇にも当てはめたんだと思います。
要するに、新設された介護休暇も勤続6ヶ月未満でも申し出をすれば取得可能であるということです。


(3) 事業主は、労働者が介護休暇の申出をし、又は介護休暇を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした(第16条の7関係)。

介護休暇の新設によって設けられた不利益取り扱いの規定ですね。

4 所定外労働の制限の新設
(1)事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者等のうち、労使協定で定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととした(第16条の8第1項関係)。

過去の労使協定においては、勤続1年未満の労働者は、残業を断ることが出来ませんでした。今回はそれをなくし、勤続1年未満の労働者でも、本人からの請求があれば、ほかに労使協定で定める理由がなければ、事業主は残業をさせることができないということですね。

(2) 事業主は、労働者が所定外労働の制限の請求をし、又は所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした(第16条の9関係)。

所定外労働の制限についての不利益取り扱いの規定です。

5 時間外労働の制限の改正
事業主は、労働者が時間外労働の制限の請求をし、制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした(第18条の2関係)。

これも同じように時間外労働に制限時間について不利益取り扱いの規定ですね。

6 深夜業の制限の改正
事業主は、労働者が深夜業の制限の請求をし、深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした(第20条の2関係)。

これも不利益取り扱いの規定…(少しくどいくらい規定されていますね…)

7 所定労働時間の短縮措置等の新設
(1)事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者を除く。)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(所定労働時間の短縮措置)を講じなければならないこととした。
ただし、労使協定で、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者等のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでないこととした(第23条第1項関係)。

短時間勤務の新設です。基本は義務規定なのですね。
ただし、労使協定で除外できる人がいる…
この除外できる理由としては、“所定労働日数が2日以下のもの”や“1年以内(6ヶ月以内)に雇用関係が終了するもの”とかだと思います。


(2) 事業主は、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第32条の3の規定(フレックスタイム制)により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(始業時刻変更等の措置)を講じなければならないこととした(第23条第2項関係)。

うんうん。仕事の性質上、短時間勤務が当てはまらない場合は、短時間勤務以外の措置を講じなさいと言っていますね。ただし、本人の申し出があればということになっています。
例として、フレックスタイム制を挙げていますね。
そのほかに思いつくとすれば、
“おうちでお仕事してもいいですよ!”といったことや
“時差出勤”などでも良いのではないかと思います。


(3)事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置等の申出をし、又は所定労働時間の短縮措置等の適用を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした(第23条の2関係)。

またでましたね(笑)何を申し出しても不利益取り扱いはダメなんですね!

(4) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、①~③の区分に応じそれぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととした(第24条関係)。

① その1歳(当該労働者が1歳から1歳6か月に達するまでの子についてする育児休業申出をすることができる場合にあっては1歳6か月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの

……始業時刻変更等の措置

② その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者

……育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置

③ その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

……育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置

(全部努力規定ですね…(^^;)


8 紛争の解決の新設
(1)苦情の自主的解決
事業主は、育児休業、介護休業等の事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めることとした(第52条の2関係)。

(2) 紛争の解決の援助
① 都道府県労働局長は、(1)の事項についての労働者と事業主との間の紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができることとした(第52条の4第1項関係)。

② 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした(第52条の4第2項関係)。

(3) 調 停
都道府県労働局長は、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせることとした(第52条の5第1項関係)。


紛争解決に都道府県労働局を使ってください!ということですね。
そして必要によっては、紛争調整委員会で調停となるということでしょう。


9 公表制度・過料の新設
(1) 育児休業、介護休業等の規定に違反をしている事業主に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとした(第56条の2関係)。
(2) 報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は20万円以下の過料に処することとした(第68条関係)。

いや~公表と、過料制度創設ですか…厳しくなりました。

2 雇用保険法の一部改正関係

 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合にあっては、その1歳2か月に満たない子を養育するための休業をしたときに、育児休業給付を支給することとした(第61条の4第6項関係)。

上記改正により、1歳2ヶ月の子まで育児休業できることになりましたので、その関係で1歳2ヶ月まで延びたのでしょう。
なぜ1歳2ヶ月なのか?
恐らく、産後8週間(約生後2ヶ月)は育児休業ではなく、産前産後休業。
つまり、産後8週間から、まるまる1年経過すると、子どもは1歳2ヶ月!
だからなんですね!


以上です。
長々とココまでお付き合いくださって、ありがとうございました。
せっかくここまでお付き合いくださったのであれば、
最後に、是非、私のモチベーションUPまでお付き合い下さい。
下のバナーを1クリックするだけです☆
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
今日もありがとうございました!
皆様の【“愛”の1クリック】に救われております☆