【65歳以降の年金受給者の雇用に関する 給与・年金・雇用保険は?】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

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妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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Q.
ある女性Aさん(66歳)が今回入社して、
総務・経理をすることになりました。
給与を30万円支払うこととなったのですが・・・
30万の給与を支払う形となったので、もしかして年金が減額される
かも?と調べておりましたら、
http://okwave.jp/qa4352351.htmlに
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まず社会保険(厚生年金)加入に該当しなければ収入がいくらでも
カットはされません。
社会保険の加入要件は正社員の労働時間もしくは労働日数が3/4
以上ですのでそれのことを75%という表現をしたのではないでしょうか。
極端な話、仮に給与額が50万でも非常勤やパート程度の勤務時間
ならカットされないということです。
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と記載がありました。

もしこれがほんとうなら、お給料をいくら支払っても非常勤であれば
年金は減額しないのでしょうか?
でもその場合、税法の扶養や社会保険の扶養はどうなりますか?
また、雇用保険はどうなりますか?
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A.
まず、確かに労働時間が3/4未満であれば、社会保険に加入出来ません。
ですので、その場合は、上述のとおり、年金は当然減額されません。

しかしながら、労働時間が3/4基準を超える場合、
Aさんは、年金受給者ですので社会保険に加入することに成り、
年金減額の可能性はあるかもしれません。

ただし、現在のお歳が65歳以降ですので、
年金の減額についての計算式は


(計算式)
30万(お給料(専門用語で標準報酬月額))(※賞与はなしということにします。)
正式に言うと『総報酬月額相当額』
+
年金を月額に直したもので、かつ厚生年金部分のみ(老齢基礎年金は省く)

48万円


です。(社会保険庁HP参照)

つまり今回の場合、老齢厚生年金(配偶者加給年金額を除く)のみで月額18万円以上(年額にして216万円以上)でないと老齢年金はストップしません。
老齢厚生年金で月額18万円以上の方というとかなり長い加入期間(30年以上)と収入であった可と思われます。
この程度の老齢厚生年金をもらう方ですと、
1階部分の老齢基礎年金(国民年金部分)もほぼ満額(792,100円)に近くなり、
合算すると2,952,100円くらいの年金になります。

通常一般の女性ではなかなかお目見えしない金額です。
(会社役員などでない限り...)

あ、1階部分ていう言い方もちょっと専門的ですが、
社労士なら分かる部分です。
65歳以降、老齢年金は2つに分解されます。
つまり、2階建てになります。
そのうちの1階部分が国民年金(老齢基礎年金)
2階部分が厚生年金(老齢厚生年金)といいます。
そんな訳で、1階部分という言い方をします。

ただ、今回のご質問の場合は、
万が一ということもありますので、
その方の年金証書(もしくは、時々送られてくる改定通知書)をしたほうが良いかと思います。

いずれにせよ、これだけの給与であれば、
旦那様の扶養家族からは、完全にはずれますので、
3/4基準を満たせば、健康保険(厚生年金も同時加入)に加入するか、
国民健康保険に加入して頂くことになります。
国民健康保険料は前年の所得に比例しますので、
今年は安いかもしれませんが、来年は今年以上に高くなることは必須です。
概ね、年収の11%くらいは持っていかれます。

雇用保険は、すでに65歳を過ぎていますので新規加入はできません。

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