今朝の新聞で年金問題の新たな救済策として年金記録確認中央第三者委員会の会合で年金記録問題を間接的な資料や雇用主の証言をあげた。また、間接的資料の具体例として、給与明細や雇用保険の加入期間を持って厚生年金の加入期間とみなす事を検討しているようだ。テレビのコメンテーターが言っていたが国民年金のみ加入者や個人事業主はどうするの?その通りだ。
例外はあるが個人・法人を問わず事業主は、1人でも労働者を雇い入れれば雇用保険に加入しなければならない。一方社会保険は個人事業の場合5人以下であれば加入する必要がない。また、被保険者の加入要件も雇用保険は、20時間以上 社会保険はおおむね30時間以上(通常の社員の4分の3以上)と門戸が広い。しかし、雇用保険は、事業主や同居の親族・役員などで加入できないケースもある。また、実務的なことを言うと雇用保険はやっているけど社会保険はやっていないと言う事業所も結構多い。また、年金問題と同じで、同一人物がいくつもの雇用保険の被保険者番号を持っていたり、生年月日、性別などが間違っているケースが多く、ともすれば社保庁の記録データーより多いと思います。これは、雇用保険の加入時の届出方法と確認の仕方に問題があると思いますが、不確定要素がいっぱいですね。しかし、それでも年金の加入期間の証明に一役かうなら良いとはおもいますが。
でも、どうやってその期間の年金額を決めるのー!!
厚生年金の保険料の場合は、受け取る報酬によって等級が決められ保険料を支払います。
等級の決定は入社時や、1年に1回提出する算定基礎届、報酬に著しい変化が生じ等級が2等級以上高低した場合提出する月額変更届などによって社会保険事務所が個人個人等級が決定し記録していきます。そのデーターの蓄積によって年金額が決まってくる仕組みです。(最近は賞与も算定の基礎になっていますが) 一方、雇用保険はその時々の賃金額に料率を乗じて計算します。基本的には、社会保険のように役所が決定するのではなく、事業主が天引きし、1年に1度そこで働く人の雇用保険料の総額を申請し収める方法をとっています。ですので、個人の雇用保険の加入履歴はあっても、給与データーは行政側に、ほとんど存在しないと言っても過言ではないと思います。
年金給付は、世代間扶養といって今の現役世代の保険料で賄われています。また、3分の1(平成21年までに2分の1に引き上げられます)は国庫負担で税金です。あいまいな決着で無駄なお金を使わず、最後の1人まで正確に救済して欲しいものです。
