【定額減税】混乱不可避? 計算対象となる配偶者と扶養親族の考え方 *参照↓ 定額減税 特設サイト|国税庁www.nta.go.jp ■免責 本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。