2023年3月の税務 |  税理士・事業再生士補(ATP)@旭川・渡邉也寸志の「毎度さまです!」

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旭川のワタナベ会計事務所・所長 渡邉 也寸志です。
税務・経営から労務まで経営者の皆様に役立つ情報を発信しております。
どうぞご覧下さい。

今月の主な税務スケジュールは下記の通りとなっております。

 

3月10日(金)

●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

3月15日(水)

●前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)

●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)

●所得税確定損失申告書の提出

●前年分所得税の総収入金額報告書の提出

●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)

●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

●財産債務調書・国外財産調書の提出(令和4年分。令和5年分以降は6月30日)

 

3月31日(金)

●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>