みなさんこんにちは😃
住宅購入でお問い合わせの多い内容をご紹介させていただきます。
今回は、不動産の広告(インターネットやチラシ)等でよく見る用語を解説させていただきます。

心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵(しんりてきかし)とは、不動産取引において、物件そのものに物理的な欠陥はないものの、購入者や借主に精神的な不安や嫌悪感を与えるような事実がある場合に生じる問題です。たとえば、過去にその物件で事件や事故(自殺や殺人、火災など)が発生したり、近隣に不快な施設(宗教施設や暴力団事務所、精神病院など)があることが該当します。
心理的瑕疵の具体例
過去の事故・事件
物件内での自殺、他殺、事故死などがある場合、その物件に住むことで心理的な負担を感じる人が多いとされます。
周辺環境の問題
近隣に騒音の発生源や、嫌悪施設(工場、刑務所、ゴミ処理施設など)があると、居住者の心理に悪影響を及ぼすことがあります。
幽霊や心霊現象
科学的根拠はないものの、心霊スポットとして知られている場所などでは、心理的な抵抗を感じる人がいます。
心理的瑕疵の告知義務
日本の不動産取引では、売主や貸主には、買主や借主に対して心理的瑕疵の存在を告知する義務があります。これを「告知義務」と呼びます。ただし、その義務の範囲はケースバイケースで異なります。
ネットやチラシの備考欄や特記事項に記載されていますので、どのような心理的瑕疵なのか確認する必要があります。
直近の出来事
たとえば、最近その物件で自殺があった場合、告知が必要となる可能性が高いです。
過去の事例
10年以上前に発生した事件や事故については、告知義務がないとされる場合もありますが、状況や慣習に依存します。
賃貸 vs 売買
賃貸契約では、次の入居者に対して心理的瑕疵を告知する義務があることが多いですが、売買契約では、その物件の購入者が心理的瑕疵をどの程度問題とするかによって判断が分かれることがあります。
心理的瑕疵の影響
価格の低下
心理的瑕疵のある物件は、買主や借主に敬遠されるため、通常よりも価格や賃料が安く設定されることがあります。相場より極端に安い物件(家賃や売買価格)があったら心理的瑕疵の可能性があります。記載が無くても聞いてみると違う理由がわかるかもしれません。
取引の透明性
不動産業者が瑕疵を隠して取引を行うと、後々法的な問題になることがあるため、告知が重要視されます。
心理的瑕疵物件に住むことを気にしない人もいますが、多くの人は心理的な影響を懸念するため、物件選びの際には事前に確認しておくことが大切です。
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朝日不動産株式会社
売買営業部長 五十嵐稔
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャルプランナー
・住宅ローンアドバイザー