農地は農地の位置、自然条件、都市環境等により5種類の農地区分に分けられます。それぞれの農地区分によって農地転用許可方針は異なってきます。
農振農用地区域内農地
農振法に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農振農用地区域とされた区域内の農地。
【農地転用は原則不許可】
転用する場合、一時的な利用等を除き、原則として農振農用地から外す手続が必要となります。
甲種農地
市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地。
【農地転用は原則不許可】
※例外許可がある。
第1種農地
良好な営農条件を備えている農地。
【農地転用は原則不許可】
※例外許可がある。
第2種農地
「市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で、農用地区域内にある農地以外の甲種、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地。
【農地転用の許可条件】
申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成できる(代替地がある)と認められる場合には、原則として許可することはできない。近隣の土地で替えることができない場合については、許可されます。
第3種農地
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。
【農地転用は原則許可】