みなさんこんにちは、通関部の西田です。 さて、みなさんアサヒコーポレーションが保税蔵置場の許可を持っているのをご存知でしょうか?外国貨物を関税未納のまま置くことが出来ちゃうんです。
今日はそんな保税について紹介したいと思います。
当社の保税倉庫は主に次のようになっております。
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NACCS CODE | 倉庫名 | 取扱い貨物 |
| 北港第1号倉庫 | 輸出貨物 小口貨物 |
| 北港第3号倉庫 | バラ貨物 |
| 北港第6号倉庫 | フレコン貨物 |
表を見るとナックスコードと実際の呼び名の数字が一致しないのですが、間違いではないんですね~。当社は、1978年3月保税蔵置場の許可を取得し、上記のナックスコードで登録されました。
これが我が社の保税倉庫で外国貨物(輸出許可されたものを含む)を輸入の許可を受けずに置いておいたり、改装、仕分けなど行うことができます。
では一般的な保税地域について少し知っておきましょうか。
【保税地域(種類・機能等)】
保税地域は全部で5種ある。
指定保税地域とその他4種(保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域)である。
この内、指定保税地域は国、地方公共団体または法令で指定する港湾施設もしくは空港施設の建設又は管理を行う法人が所有し、または管理する土地、建物等の施設について、財務大臣が指定することにより成立する。
その他の保税地域(4種)は、すべてその設置を希望する者が税関長に申請し、許可を受けることにより成立する。設置場所は、申請者が所有し、または管理する土地、建物等の施設である。
【外国貨物を置くことができる期間】
① 指定保税地域
当該外指定保税地域に入れた日から1月
② 保税蔵置場
当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年
③ 保税工場
当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年
④ 保税展示場
保税展示場としての許可期間(博覧会などの会期を勘案して税関長が必要と認める期間)
⑤ 総合保税地域
当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該貨物につき加工又はこれを原料とする製造、若しくは当該貨物の展示又はこれに関連する使用をすることが承認された日から2年
(まとめ)
・指定保税地域は財務大臣の許可、その他4種は税関長の許可
・外国貨物を置くことができる期間については、指定保税地域=入れた日から1月、保税展示場=税関長の定めた期間、その他=置くこと、使用することなどが承認された日から2年
(通関士試験お試し問題)
○か×か答えなさい。
① 指定保税地域とは、国又は地方公共団体等が管理する施設で、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が許可したものをいう。
② 指定保税地域に入れることのできる貨物の種類は、財務大臣により制限されることがある。
③ 外国貨物を保税展示場に入れる者は、展示等をすることについて、税関長の許可を受けなければならない。
答え
①○ 税関長の許可と勘違いしないこと
②× 種類についての制限は財務大臣でなく税関長の制限
③× 許可でなく承認
いかがでしたでしょうか~?答えはまる、ばつ、ばつ、だったんですね~。結構いけるなと思った人は通関士試験を受けてみられてもいいかもしれませんね。
ではでは、今後も我が社の倉庫をご愛顧頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
