「更新料」有効判決 | ピタットハウス神田南口店のブログ

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【 店長日記 】


今日は、少しまじめな内容です。


7月15日の判決

賃貸契約の「更新料」の支払を義務づけた契約条項が有効かどうかが争われた訴訟3件の

上告審判決で、最高裁は「更新料が高額過ぎなければ有効」

となりました。


更新料は首都圏、関西圏などに慣習化してますが

「更新料の条項が契約書に明記されていれば

賃料、更新期間に照らし合わ高額すぎなければ消費者契約法には

違反しない」との結論でした。


しかし、無効になった場合は消費者契約法施行の10年前までに

遡り更新料が返還対象になってしまう予定であったようです。


こちらについては正直、いかがなものかと考えてしまいます。

もし、無効になってしまってたら

利益と考えていた、収入分を遡って返還しないといけない状況で

金融の「過払い」と同じになってしまい

オーナーも苦しい立場になってしまうからです。

今の経済状況を考えれば、余計経済状況が悪化してしまうのは

あからさまであったように思います。



これからの訴訟にも大きな影響が考えられると考えますが

オーナーとしての立場と、借主としての立場からすると

賛否両論であることは間違いない状態。



今後の動きがどうなるか・・・・・・・





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