【 店長日記 】
今日は、少しまじめな内容です。
7月15日の判決
賃貸契約の「更新料」の支払を義務づけた契約条項が有効かどうかが争われた訴訟3件の
上告審判決で、最高裁は「更新料が高額過ぎなければ有効」
となりました。
更新料は首都圏、関西圏などに慣習化してますが
「更新料の条項が契約書に明記されていれば
賃料、更新期間に照らし合わ高額すぎなければ消費者契約法には
違反しない」との結論でした。
しかし、無効になった場合は消費者契約法施行の10年前までに
遡り更新料が返還対象になってしまう予定であったようです。
こちらについては正直、いかがなものかと考えてしまいます。
もし、無効になってしまってたら
利益と考えていた、収入分を遡って返還しないといけない状況で
金融の「過払い」と同じになってしまい
オーナーも苦しい立場になってしまうからです。
今の経済状況を考えれば、余計経済状況が悪化してしまうのは
あからさまであったように思います。
これからの訴訟にも大きな影響が考えられると考えますが
オーナーとしての立場と、借主としての立場からすると
賛否両論であることは間違いない状態。
今後の動きがどうなるか・・・・・・・
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