【古物商許可①】古物営業とは? | 未来会計・飲食店会計・建設業会計の行政書士あさがお法務事務所

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【古物商許可①】古物営業とは?

 

みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。


今日は、リサイクルショップを始めたい方のために古物商の許可についてお話をします。


○古物営業法の目的は・・・
 古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在す
るおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発
見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復すること
を目的としています。(古物営業法 第1条より)


○古物営業とは・・・
・古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を
受けて交換」を行う営業
 → 古物商


・古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経
営する営業
 → 古物市場主


・古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で
競りの方法により行う営業
 → 古物競りあっせん業者
  (インターネットオークションサイトの運営者)


※地域の条例等により異なる場合があります。
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