【建設業許可⑧】「専任技術者」(専技)を営業所ごとに置くこと
みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。
今日は、建設業許可を取得したい方のためにお話をします。
○専任技術者(専技)とは・・・
その営業所に常勤して、専ら請負契約の適切な締結やその履行
の確保のための業務に従事することを要する者で、下記の「専技」
としての資格を有することを証明した者。
1.一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当することを証明する。
①学歴+実務経験を有する者(法第7条第2号イに該当する者)
②実務経験を有する者(法第7条第2号ロに該当する者)
③資格を有する者(法第7条第2号ハに該当する者)
2.特定建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当することを証明する。
①資格を有する者
(法第15条第2号イに該当する者)
②指導監督的実務経験を有する者
(法第15条第2号ロに該当する者)
③国土交通大臣の認定を受けた者
(法第15条第2号ハに該当する者)
○「専技」に関するその他の留意点
①他社の代表取締役等は、専任性の観点から「専技」にはなれま
せん。
※他社において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤
性に問題がない場合は除きます。
②「専技」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理
建築士、宅建業免許における専任の取引主任者等、他の法令によ
り選任を要する者と兼ねることはできません。
※建設業において選任を要する営業所が他の法令により専任を
要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等にお
いて専任を要する者は除きます。
③国会議員および地方公共団体の議員は、常勤性の観点から「専
技」になることができません。
④「経管」と「専技」は、同一営業所内では、両者を1人で兼ね
ることができます。
⑤複数の業種の「専技」の要件を満たしている者は、同一営業所
の複数の業種の「専技」を兼ねることができます。
※地域の条例等により異なる場合があります。
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