【建設業許可①】建設業の許可 | 未来会計・飲食店会計・建設業会計の行政書士あさがお法務事務所

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【建設業許可①】建設業の許可

 


みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。


今日は、建設業許可を取得したい方のためにお話をします。


○建設業とは、元請、下請その他のいかなる名義であるかを問わ
ず、建設工事の完成を請け負うことをいい、土木工事業、建築工
事業など29の業種に分かれています。
※平成28年6月1日から解体工事業が追加されました。


○建設業を営もうとする方は、下記に掲げる軽微な建設工事のみ
を請け負う場合を除いて、29種類の建設業の種類(業種)ごと
に許可を受けなければなりません。


☆許可を受けなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」
1.「建築一式工事」(例:住宅の新築工事など)で
   下記のの①か②のいずれかに該当する工事
   ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
   ②延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事

 
2.「建築一式工事」以外の建設工事(=土木一式工事等)
   1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)


※地域の条例等により異なる場合があります。
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