【建設業許可後の手続き③】更新 | 未来会計・飲食店会計・建設業会計の行政書士あさがお法務事務所

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【建設業許可後の手続き③】更新

 


みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。


今日は、建設業許可を取得した後のいろいろ手続きについてお話をします。


【更新】
○許可の有効期間は5年間です(建設業法第3条)。


○引き続き建設業を営もうとする場合は許可の満了する日の2か月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません(同法施行規則第5条)。


○更新期限到来のお知らせは行っておりませんので、郵送された許可通知書(「建設業の許可について(通知)」)の表面下部記載の書類提出期限を確認の上、申請手続をしてください。

※地域の条例等により異なる場合があります。
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