【飲食店営業許可③】新しく営業するときの手続きの流れ
みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。
今日は、飲食店を開業したい方、飲食店営業許可を取得したい方のためにお話をします。
1.事前相談
・施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の
工事着工前に図面等を持参の上、保健所の食品衛生担当へ相談。
・その他の準備事項として、
・衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を
用意する。
・貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質
検査が必要。
2.営業許可申請(書類の提出)
施設完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出。
<必要書類>
①営業許可申請書(1通)
②営業設備の大要・配置図(2通)
③許可申請手数料
④登記事項証明書(法人の場合のみ:1通)
⑤水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
※許可後も年1回以上水質検査を行い成績書を保管すること
⑥食品衛生責任者の資格を証明するもの
※食品衛生責任者手帳等
3.施設検査の打合せ
担当者と施設の確認検査の日程等について相談。
4.施設の確認検査
施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の
担当者が確認。
・検査の際は営業者が立ち会う。
・施設基準に適合しない場合は不許可。不適事項については改
善し、改めて検査日を決めて再検査を受ける。
※施設基準に合致していることが確認できた場合、営業許可
書交付予定日のお知らせを交付。
5.営業許可書の交付
営業許可書交付予定日になったら、営業許可書交付予定日のお
知らせ及び認印を持参して保健所で営業許可書の交付を受ける。
施設基準適合確認後、許可書の作成・交付までには数日かかる
ので、予め開店日等についてはの打ち合わせが必要。
6.営業開始
営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されている
か常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、よ
り安全で衛生的な食品を提供するよう心がけなければならない。
また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健
所まで届け出ること。
食品衛生責任者の名札(10cm以上(幅)×20cm以上(高
さ))を施設内に掲示。
※地域の条例等により異なる場合があります。
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