【飲食店営業許可③】新しく営業するときの手続きの流れ | 未来会計・飲食店会計・建設業会計の行政書士あさがお法務事務所

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【飲食店営業許可③】新しく営業するときの手続きの流れ



みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。


今日は、飲食店を開業したい方、飲食店営業許可を取得したい方のためにお話をします。


1.事前相談
・施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の
工事着工前に図面等を持参の上、保健所の食品衛生担当へ相談。
・その他の準備事項として、
 ・衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を
 用意する。
 ・貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質
 検査が必要。


2.営業許可申請(書類の提出)
 施設完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出。


 <必要書類>
 ①営業許可申請書(1通)
 ②営業設備の大要・配置図(2通)
 ③許可申請手数料
 ④登記事項証明書(法人の場合のみ:1通)
 ⑤水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
  ※許可後も年1回以上水質検査を行い成績書を保管すること
 ⑥食品衛生責任者の資格を証明するもの
  ※食品衛生責任者手帳等


3.施設検査の打合せ
 担当者と施設の確認検査の日程等について相談。


4.施設の確認検査
 施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の
担当者が確認。
 ・検査の際は営業者が立ち会う。
 ・施設基準に適合しない場合は不許可。不適事項については改
 善し、改めて検査日を決めて再検査を受ける。
  ※施設基準に合致していることが確認できた場合、営業許可
  書交付予定日のお知らせを交付。


5.営業許可書の交付
 営業許可書交付予定日になったら、営業許可書交付予定日のお
知らせ及び認印を持参して保健所で営業許可書の交付を受ける。
 施設基準適合確認後、許可書の作成・交付までには数日かかる
ので、予め開店日等についてはの打ち合わせが必要。


6.営業開始
 営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されている
か常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、よ
り安全で衛生的な食品を提供するよう心がけなければならない。
 また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健
所まで届け出ること。
 食品衛生責任者の名札(10cm以上(幅)×20cm以上(高
さ))を施設内に掲示。




※地域の条例等により異なる場合があります。
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