【建設業許可⑤】営業所の所在地
みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。
今日は、建設業許可を取得したい方のためにお話をします。
○建設業許可の申請書類には、登記した本店に限らず、実体的な
業務を行っている事実上の事務所の所在地を記入します。
○建設業許可の通知は「転送不要」で郵送されますので、通知が
届かずに許可が受けられない場合がありますのでご注意ください。
○営業所とは・・・
・建設業法では、本店もしくは支店または常時建設工事の請負契
約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の
実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
・建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工
事事務所、作業所などは営業所として認められません。
・営業所には、経営業務の管理責任者または令第3条の使用人、
専任技術者が常勤している必要があります。
※地域の条例等により異なる場合があります。
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