【建設業許可⑦】経営業務の管理責任者(経管)がいること | 未来会計・飲食店会計・建設業会計の行政書士あさがお法務事務所

未来会計・飲食店会計・建設業会計の行政書士あさがお法務事務所

東京・千葉にお住まいの方で、
○会計記帳でお困りの方
○建設業経理、飲食店会計、NPO法人会計に興味のある方
○建設業、飲食店などの営業許可を取得したい方
○これから独立・企業される方
○遺言書の作成をお考えの方
いつでもお気軽にご相談ください!!

【建設業許可⑦】経営業務の管理責任者(経管)がいること



みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。


今日は、建設業許可を取得したい方のためにお話をします。


○主たる営業所には、許可を得ようとする建設業の経営業務を管
理する責任者(経管)を置かなければなりません。


1.「経管」として認められる者の条件
 法人の場合は、常勤の役員(監査役を除く)のうちの1名が、
 個人事業主の場合は、本人または登記した支配人のうちの1名
が、下記の①~③のいずれかに該当することが必要。
①許可を受けようとする建設業の業種に関し、5年以上「経管」
としての経験を有していること。
②許可を受けようとする建設業の業種以外の建設業の業種に関し
7年以上「経管」としての経験を有していること。
③許可を受けようとする建設業の業種に関し、7年以上「経管に
準ずる地位」にあって、「経営業務を補佐した経験」を有してい
ること。


2.「経管」としての経験とは
 営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営
業務について総合的に管理してきた経験をいい、下記のいずれか
の経験をいいます。
①法人役員の経験
(要登記、非常勤役員の経験…○、監査役の経験・・・×)
②個人事業主または登記した支配人としての経験
③建設業許可を受けた営業所の所長(令3条の使用人)としての
経験


3.「経管に準ずる地位」にあって「経営業務を補佐した経験」
とは、上記1の「経管」に次ぐ職制上の地位にあって、建設工事
の施工に必要とさえる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の
経営業務に従事した経験をいいます。


4.「経管」に関するその他の留意点
①他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「経管」になること
ができません。
 ※他社において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤
 性に問題がない場合は除きます。
②「経管」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理
建築士、宅建業免許における専任の取引主任者等、他の法令によ
り選任を要する者と兼ねることはできません。
 ※建設業において選任を要する営業所が他の法令により専任を
 要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等にお
 いて専任を要する者は除きます。
③国会議員および地方公共団体の議員は、常勤性の観点から「経
管」になることができません。
④執行役員は、「法人の役員」には該当しないものの「経管に準
ずる地位」ではあり得ます。



※地域の条例等により異なる場合があります。
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──

☆詳しくは、こちらの専門サイトへ!!
【頑張る親方のための建設業許可・建設業経理サポート】
 http://asagaozimusyo.web.fc2.com/02kensetu.html

──・──・──・──・──・──・──・──・──・──
☆夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士☆


 行政書士あさがお法務事務所(大幅リニューアル!)
 http://asagaozimusyo.web.fc2.com/


【取扱業務】東京都・千葉県を中心に活動中
 ○社長のための未来会計
 (建設業経理・飲食店会計・NPO法人会計も対応)
 ○会計記帳代行・領収証整理
 ○建設業・飲食店等の営業許可申請
 ○法人設立・創業支援
 ○遺言・相続


【業務のお知らせ】
 事務所のfacebookページです。
 毎日配信しています。是非「いいね」をお願いします。
 http://www.facebook.com/asagaozimusyo2013


【毎日の活動報告】
 所長のfacebookです。お友達申請、受付中です。
 http://www.facebook.com/home.php#!/asagaozimusyo


【お店の学校プロジェクト】
 店舗経営に強い実務家や専門家と連携した
 飲食店向けの開業支援・経営支援サービスです。
 http://ameblo.jp/omisenogakkou/
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──