【建設業許可⑬】申請手数料・処理期間・有効期間 | 未来会計・飲食店会計・建設業会計の行政書士あさがお法務事務所

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【建設業許可⑬】申請手数料・処理期間・有効期間


みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。


今日は、建設業許可を取得したい方のためにお話をします。


○申請手数料
例:千葉県知事許可の場合(一般・特定一方のみの申請)
 ①新規の許可 ・・・9万円
 ②許可換え新規・・・9万円
 ③一般特定新規・・・9万円
 ④業種追加  ・・・5万円
 ⑤更新    ・・・5万円


※許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであり、
許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であって
も還付されません。



○標準処理期間(目安)
 特に補正の必要がない限り、申請書を提出してから概ね下記の
とおりです。
 ・知事許可・・・ 45日
 ・大臣許可・・・120日


○許可の有効期間
 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の
前日を持って満了します。
 ※当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもっ
 て満了することになります。

☆引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の有効期間が満
了する日の3月前から30日前までに、許可更新の手続を行ってく
ださい。
 手続をしない場合は、期間満了とともに許可はその効力を失い建
設業許可業者として引き続いて営業することができなくなります。
 ※更新手続と同時に業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有
 効期限の60日前までに、大臣許可は6月前までに手続を行って
 ください。



※地域の条例等により異なる場合があります。
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