【建設業許可⑫】許可の申請区分
みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。
今日は、建設業許可を取得したい方のためにお話をします。
○許可の申請区分
①新規
・現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない
場合
②許可換え新規
・他の都道府県知事許可から都道府県知事許可へ
・都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ
・国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ
③一般特定新規
・一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合
・特定建設業を受けている者が一般建設業を申請する場合
※同じ業種について「特→般」にする場合は、廃業届出が必
要。但し、法第29条に該当することにより、特定の許可を
継続することができなくなった場合に限ります。
④業種追加
・一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合
・特定建設業を受けている者か他の特定建設業を申請する場合
⑤更新
・許可を受けている建設業を引き続き行なう場合
※許可の有効期間は、5年です。
⑥~⑨
・上記の③~⑤の組み合わせによる場合
※地域の条例等により異なる場合があります。
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