【建設業許可⑫】許可の申請区分 | 未来会計・飲食店会計・建設業会計の行政書士あさがお法務事務所

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【建設業許可⑫】許可の申請区分


みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。


今日は、建設業許可を取得したい方のためにお話をします。


○許可の申請区分


①新規
 ・現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない
 場合


②許可換え新規
 ・他の都道府県知事許可から都道府県知事許可へ
 ・都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ
 ・国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ


③一般特定新規
 ・一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合
 ・特定建設業を受けている者が一般建設業を申請する場合
  ※同じ業種について「特→般」にする場合は、廃業届出が必
  要。但し、法第29条に該当することにより、特定の許可を
  継続することができなくなった場合に限ります。


④業種追加
 ・一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合
 ・特定建設業を受けている者か他の特定建設業を申請する場合


⑤更新
 ・許可を受けている建設業を引き続き行なう場合
  ※許可の有効期間は、5年です。


⑥~⑨
 ・上記の③~⑤の組み合わせによる場合




※地域の条例等により異なる場合があります。
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