親権があろうがなかろが

親が死ねば

財産分与はある


子供に一度も

会わせてもらえなくても

死ねば

新しい家庭を築き

子をもうけたとしても

財産分与は

均等に行われる


民法改正

【共同親権】

それのみならず

他に

入り組んだ

複雑な問題が

ある気がする