こんにちわ
本記事は昨年分をリメイクしています![]()
令和元年の年末も残すところ1か月となりました
年末のこの時期に一生懸命やっていることの一つにふるさと納税
があります
ふるさと納税はどうしても返礼品に目が行きがちですが、
もう一つのメリットとして税金の使途をこちらから指定できることにあります
私は実家のある宮崎県へ毎年行うのですが
両親が住みやすい自治体になってほしいと願い使途を指定しています
まあそれはよいとして
返礼品に話を戻しますが、みなさん返礼品を選ぶのに一生懸命になりすぎて、実際に返礼品を
受け取ったときの課税関係って気にしたことあります?
実はこれ返礼品を受け取った場合は、
税務では「経済的利益」を享受したとして「一時所得」に該当し課税されることになります![]()
一時所得の代表例が生命保険金の満期金などがありますが、この返礼品も一時所得になります
生命保険金は受け取った金額により算定することが容易にできます
でもふるさと納税の返礼品って「いくら
」で算定すればよいのって話です
そもそも一時所得は、特別控除50万円があるので
50万円相当額の返礼品をもらっていなければ(その年に他に一時所得に該当するものがなければ)関係ありません
ではこの「経済的利益の額」をどのように算定するのかという本題に入りますが、
現在返礼品の返戻率は全国の自治体で概ね寄付金の3割として統一されつつありますので、
返礼品等を受けた場合は、寄付金の3割相当額が「経済的利益の額」の目安にはなるでしょう
例えば10万円のふるさと納税を行って、●●牛のステーキを受け取った場合は
10万円×30%=3万円の経済的利益
この計算方法で算出しなさいとは法律等で決められていないのであくまでも目安でしょうね
正しくは時価を算出する→例えば自治体に確認する、市場に出回っている同じものの価格を参考にするなどですが大変ですね
ただし先に書いてある通り一時所得ですので、他の一時所得(保険の満期等)がない場合は特別控除の50万円を超えなければ確定申告の必要はない可能性が高いです
ちなみに一時所得の計算は「その収入を得るために支出した金額」を差し引けるが
ふるさと納税=寄付金なので、差し引く金額はゼロということになります
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